判旨
被告人の自白以外に、複数の証人の証言や検証調書の記載が存在し、これらを総合して事実を認定できる場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に複数の証拠が存在する場合において、それらを総合して事実認定を行うことが、自白のみによる有罪の禁止(憲法38条3項、刑訴法319条1項)に抵触するか。
規範
被告人の自白のみに基づいて有罪とされることを防ぐため、補強証拠の存在が必要とされる。自白以外の証拠(証言、検証調書等)を総合することによって、自白の真実性が担保され、判示事実が十分に認められる場合には、証拠法則に違反しない。
重要事実
被告人は予審において自白供述を行っていたが、弁護人は、原判決が被告人の自白のみで事実認定を行ったものであると主張して上告した。原判決は、証拠として被告人の予審供述のほか、予審における証人A外5名の証言、および予審判事の検証調書の記載を挙げていた。
あてはめ
本件では、被告人の予審における自白以外に、証人6名の証言および検証調書という独立した証拠が複数存在する。これらの証拠を総合すれば、判示事実を認めるに足りる十分な証明力が認められる。したがって、被告人の自白のみによって事実を認定したという弁護人の主張は事実に反し、不当である。
結論
被告人の自白に加えて複数の補強証拠が存在し、それらにより事実認定がなされている以上、自白のみによる有罪認定には当たらず、適法である。
実務上の射程
自白の補強証拠として、供述証拠や書面(検証調書)を総合的に用いることができる実務運用を肯定する。司法試験においては、補強証拠の必要性の議論において、自白以外の証拠の存在を確認し、それらが総合的に事実を支えていることを論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和28(あ)1898 / 裁判年月日: 昭和30年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみが唯一の証拠であるとされる場合であっても、第一審判決が挙げた他の証拠と自白を総合して犯罪事実が認定できるのであれば、憲法上の自白排除規定や補強証拠の原則には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受けたが、その際、被告人の自白以外に十分な証拠がないとして、自白が自己に不利…