判旨
被告人の自白以外に、事実審が証拠として補強証拠を挙示している場合には、憲法38条3項が禁止する「本人の自白のみによる処罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審において自白のほかに補強証拠が挙示されている場合、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、自白の真実性を担保し、不当な圧迫による自白の強要を防止する観点から、自白以外の補強証拠を要求する。事実審において自白とともに補強証拠が適法に示されているのであれば、同項違反の問題は生じない。
重要事実
第一審裁判所(事実審)は、被告人の自白を証拠として採用したが、それ以外にも独立した補強証拠を判決において挙示していた。被告人は、自白のみによって処罰されたとして、憲法38条3項違反を理由に上告した。
あてはめ
本件では、第一審裁判所が被告人の自白だけでなく、これを補強するに足りる証拠を具体的に挙示している。したがって、有罪判決の基礎は「本人の自白のみ」に限定されているとはいえず、自白の真実性を担保するための憲法上の要請は充たされていると評価される。
結論
事実審が自白以外の補強証拠を挙示している以上、憲法38条3項違反の問題は生じず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否を判断する際の基礎的な判例である。答案上では、補強法則の趣旨(誤判の防止等)を述べた後、何らかの独立した証拠が存在すれば憲法上の要請はクリアできることを示す際に用いる。ただし、補強証拠の範囲(罪体全部か一部か)という実務上重要な論点については、本判決だけでは不明であり、他の判例と併用する必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)1898 / 裁判年月日: 昭和30年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみが唯一の証拠であるとされる場合であっても、第一審判決が挙げた他の証拠と自白を総合して犯罪事実が認定できるのであれば、憲法上の自白排除規定や補強証拠の原則には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受けたが、その際、被告人の自白以外に十分な証拠がないとして、自白が自己に不利…