憲法三八条三項違反の主張が欠前提処理された事例
憲法38条3項
判旨
憲法38条3項の補強証拠の要否について、被告人の自白以外に第一審判決が挙示する他の証拠が存在する場合には、同項違反の主張は前提を欠き認められない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項に基づき、被告人の自白のみを証拠として有罪とすることが許されるか。また、自白以外の証拠が存在する場合の同条違反の成否が問題となる。
規範
憲法38条3項(自白の補強証拠)に関し、被告人の自白のみに基づいて有罪とされることを防ぐためには、自白以外にその事実を認定し得る「その余の証拠」が存在すれば足りる。
重要事実
被告人が憲法38条3項違反(補強証拠の欠如)を主張して上告したが、原判決は被告人の自白だけでなく、第一審判決が挙げた他の証拠群によって事実を認定していた。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の自白のみに依拠して事実を認定したものではない。第一審判決が挙示する「その余の証拠」を総合して事実を認定しているため、自白のみによる有罪認定には当たらないと評価される。
結論
被告人の自白以外に補強証拠が存在する本件では、憲法38条3項違反との主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の必要性について、実質的に証拠構造を検討する際の基礎となる。答案上は、自白以外に罪体の一部を裏付ける証拠があるか否かを確認し、憲法38条3項および刑訴法319条2項の要件充足性を判断する際の指針となる。
事件番号: 昭和29(あ)54 / 裁判年月日: 昭和30年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、証言、検証調書、その他の証拠が適切に提示されている場合には、自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したものとはいえず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪とされた事案において、弁護人は「原判決が被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したも…
事件番号: 昭和44(あ)1371 / 裁判年月日: 昭和44年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】放火罪において、被告人の自白のみに基づいて犯罪事実を認定することは憲法38条3項に抵触するが、火災の状況に関する証拠等があれば、これを補強証拠として犯罪事実を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人が放火の罪に問われた事案において、被告人は自白をしていた。弁護人は、本件の犯罪事実の認定が被…