虚無証拠による有罪認定である旨の憲法三一条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条
判旨
供述の任意性に疑いがない限り憲法38条には違反せず、自白以外の証拠が存在する場合には自白のみを証拠とした有罪判決(憲法38条3項違反)には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の自白の任意性に疑いがあるか。また、一審判決において被告人の自白が唯一の証拠として有罪認定の基礎とされたといえるか(憲法38条違反の有無)。
規範
1. 供述が任意になされたものと認められる場合には、憲法38条(黙秘権・供述の任意性)に違反しない。2. 自白が唯一の証拠ではなく、補強証拠等を含めた他の証拠によって事実認定が行われている場合には、自白のみによる有罪認定を禁じた憲法38条3項に違反しない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、その供述の任意性に疑いがあること、および自白のみを唯一の証拠として有罪とされたことを理由に、憲法31条(適正手続)および憲法38条(自白排除法則・補強法則)違反を主張して上告した事案である。
あてはめ
記録に照らすと、被告人の供述の任意性に疑いがあるとは認められないため、自白排除法則等の憲法38条の理念に反する事情は存在しない。また、原判決が維持した第一審判決の判文によれば、被告人が自白のみを証拠として有罪とされた事実はなく、他の証拠との総合的な評価に基づき有罪が認定されていると認められる。したがって、自白のみを証拠とした認定を禁ずる憲法上の原則にも抵触しない。
結論
本件における有罪判決は、供述の任意性および補強法則の観点から憲法38条に違反する点はなく、適正な手続に基づいている。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性および補強証拠の存否が争点となる事案において、形式的な自白の有無だけでなく、判決文全体から他の証拠との関係性を確認すべきとする実務上の指針を示すものである。憲法違反(上告理由)を主張する際のハードルの高さを示す例として参照される。
事件番号: 昭和44(あ)1371 / 裁判年月日: 昭和44年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】放火罪において、被告人の自白のみに基づいて犯罪事実を認定することは憲法38条3項に抵触するが、火災の状況に関する証拠等があれば、これを補強証拠として犯罪事実を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人が放火の罪に問われた事案において、被告人は自白をしていた。弁護人は、本件の犯罪事実の認定が被…