判旨
被告人の自白のみが唯一の証拠であるとされる場合であっても、第一審判決が挙げた他の証拠と自白を総合して犯罪事実が認定できるのであれば、憲法上の自白排除規定や補強証拠の原則には抵触しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠であるとして、補強証拠なしに有罪とすることが憲法38条3項等に違反するか、また、控訴審で主張しなかった事由を上告理由とできるか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する規範として、被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合に当たらないというためには、自白以外の証拠と自白とが相まって、全体として犯罪事実を認定し得る状態にあれば足りる。
重要事実
被告人は有罪判決を受けたが、その際、被告人の自白以外に十分な証拠がないとして、自白が自己に不利益な唯一の証拠である旨を上告理由で主張した。しかし、この主張は控訴審ではなされておらず、原審の判断を経ていなかった。また、第一審判決では自白以外の証拠も挙げられていた。
あてはめ
本件では、第一審判決が示した証拠と被告人の自白を総合的に観察すれば、犯罪事実を認定することが可能である。したがって、自白が唯一の証拠であるという前提自体が妥当せず、憲法や刑事訴訟法が禁じる「自白のみによる有罪判決」には該当しない。また、上告理由は控訴趣意として主張され原審の判断を経たものに限られる(刑訴法405条等参照)ところ、本件主張はその要件を満たさない。
結論
本件自白は補強証拠を伴うものであり、自白のみを証拠として犯罪事実を認定した違法はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
補強証拠の程度について、実務上は「自白の真実性を保障するに足りる程度の証拠」があれば足りるとされる(実質説)。本判決は、複数の証拠を総合して犯罪事実が認定できる場合には補強法則に反しないことを確認した典型例として位置づけられる。また、上告理由の制限(原審未経由の主張)という訴訟法上の原則も示している。
事件番号: 昭和29(あ)54 / 裁判年月日: 昭和30年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、証言、検証調書、その他の証拠が適切に提示されている場合には、自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したものとはいえず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪とされた事案において、弁護人は「原判決が被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したも…