共犯者又は共同被告人は、その自白が互に補強証拠となりうる関係にあるものであることは当裁判所屡次の判例であるから、共犯者又は共同被告人の自白と他の補強証拠とを綜合して被告人との共犯事実を認定しても憲法三八条三項に違反するといえないこと多言を要しない。
共犯者又は共同被告人の自白と他の補強証拠とを綜合して被告人との共犯事実を認定することと憲法第三八条第三項
憲法38条3項,刑訴法319条2項
判旨
共犯者の自白は、被告人本人の自白に対する補強証拠となり得るとともに、共犯者の自白と他の物証等を総合して被告人との共犯事実を認定することは憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
共犯者の自白は、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得るか。また、共犯者の自白と他の証拠を総合して有罪を認定することは憲法38条3項に抵触するか(自白の補強証拠としての適格性)。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」には共犯者の自白は含まれない。したがって、共犯者の自白は、被告人本人の自白に対する補強証拠となり得る。また、共犯者の自白とその他の補強証拠を総合することによって、被告人との共犯事実を認定する判断枠組みは適法である。
重要事実
被告人と共同被告人Aは共犯として起訴された。第一審判決は、Aの公判廷での自白に加え、第三者B・Cの供述調書、実況見分調書、および押収されたビール瓶の破片、ブリキ缶、ローソクといった物証を証拠として採用し、被告人の共犯事実を認定した。被告人側は、共犯者の自白を補強証拠として用いることは憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、共犯者または共同被告人の自白が互いに補強証拠となり得ることは確立した判例であるとした。本件において、相被告人Aの自白は、他の供述証拠(B、Cの調書)や客観的な物証(実況見分調書、ビール瓶破片、ブリキ缶、ローソク等)と総合されており、これらを合わせれば被告人との共犯事実を認定するに十分な補強を構成している。したがって、被告人の有罪認定は、自白のみに基づいたものではなく、憲法38条3項の要請を満たしていると解される。
結論
共犯者の自白は補強証拠となり得るため、これと他の証拠を総合して共犯事実を認定した原判決に憲法違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の自白の証拠能力および証明力に関する重要判例。答案上、共犯者の自白に補強証拠としての適格性を認める際の根拠(憲法38条3項の『本人の自白』の解釈)として用いる。ただし、現代の運用では共犯者の自白を唯一の補強証拠とすることには慎重な見解もあるため、本件のように他の物証等と「総合」して認定する文脈で活用するのが実戦的である。
事件番号: 昭和28(あ)1898 / 裁判年月日: 昭和30年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみが唯一の証拠であるとされる場合であっても、第一審判決が挙げた他の証拠と自白を総合して犯罪事実が認定できるのであれば、憲法上の自白排除規定や補強証拠の原則には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受けたが、その際、被告人の自白以外に十分な証拠がないとして、自白が自己に不利…