所論の司法警察官の被告人に對する訊問調書が司法警察官の強要によつて被告人のした自白に基き作成されたものであることの主張が、肯認され得ないものであることは、上告趣意第一點についての説明の通りであるから、所論のように原審公判廷において被告人が右調書は司法警察官の強要によつてした自白に基き作成されたものだと強く主張しただけで證據を取捨する裁量權を有する原審が所論のような證明をしなければ右訊問調書を證據として引用することができないとはいえない。所論は結局原判決の證據の採否を非難するに歸着するものであるから上告適法の理由とはならない。
司法警察官の被告人に對する訊問調書が強要によるものであると被告人が主張する場合裁判所が強要なしと認め證據に採つたことの正否
憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項
判旨
被告人の自白以外に複数の証拠がある場合、唯一の自白を証拠として有罪としたことにはならず、また、暴行や強要による自白であるとの主張に客観的証拠がない限り、証拠の取捨選択や証人尋問の要否は裁判所の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
司法警察官に対する自白が暴行・強要によるものであると争われている場合、裁判所が特段の証明なしに当該自白を証拠として採用できるか。また、被告人の自白以外に証拠が存在する場合に、補強法則や自白の任意性法則に反するか。
規範
1. 補強証拠の要否(憲法38条3項、刑訴法319条2項):有罪判決を下すためには、被告人自身の不利益な自白だけでなく、これを補強する他の証拠が必要である。2. 自白の任意性(刑訴法319条1項):強制、拷問、脅迫等による自白は証拠とすることができないが、その存否の判断および証拠の取捨選択、証人採用の要否は、裁判所の合理的な裁量に属する。
重要事実
被告人は放火の罪に問われ、捜査段階で司法警察官に対し自白をしたが、公判では当該自白が司法警察官の暴行や強要に基づくものであると主張し、その任意性を争った。また、暴行の痕跡を治療した医師の証人尋問を申請したが、原審はこれを却下した上で、被告人の自白、公判廷での供述、証人の供述、火災に関する始末書等を総合して有罪を認定した。
あてはめ
本件では、原審が有罪認定の根拠としたのは司法警察官作成の調書のみならず、被告人の公判廷供述、証人Aの供述、17名による始末書と多岐にわたる。したがって「唯一の自白」による有罪認定には当たらない。また、被告人が主張する暴行の事実は、記録を精査してもこれを肯定するに足りる証拠がなく、単なる主張に留まっている。証人採用の許否は裁判所の裁量権に属する事項であり、申請を却下したことに違法はない。
結論
被告人に不利益な唯一の自白のみを証拠として有罪としたものではなく、自白の任意性を否定する客観的資料もないため、原判決の証拠の取捨選択および事実認定に違法はない。
実務上の射程
自白の任意性に疑義が出された際、客観的な疎明資料がない場合の裁判所の裁量の幅広さを示す。実務上は、弁護側が任意性を争うにあたって具体的な客観証拠の提示が必要であることを示唆する判例である。
事件番号: 昭和26(れ)2499 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、複数の証人の証言や検証調書の記載が存在し、これらを総合して事実を認定できる場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は予審において自白供述を行っていたが、弁護人は、原判決が被告人の自白のみで事実認定を行…