判旨
嘘発見器(ポリグラフ)の使用が直ちに強制・脅迫による自白の不任意性を基礎付けるものではなく、記録上その事実が認められない限り、自白の証拠能力を否定することはできない。また、共犯者の供述や検証調書等は、被告人の自白の補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
ポリグラフ検査(嘘発見器)の使用や取調べの状況が自白の任意性を欠く事由に該当するか。また、関係人の供述調書や検証調書が自白の補強証拠として適格を有するか。
規範
自白の証拠能力(刑訴法319条1項)に関し、任意性に疑いがある供述は証拠とすることができないが、強制・脅迫等の不当な圧迫があったか否かは、客観的事実に基づき個別具体的に判断される。また、自白の補強証拠(同条2項)については、自白の真実性を担保し得る程度に他の証拠が存在すれば足りる。
重要事実
被告人が司法警察員に対して行った供述(自白)について、弁護人は「強制・脅迫によるものである」とし、特に「嘘発見器を使用された」という事実を理由に、憲法違反および証拠能力の欠如を主張して上告した。第一審判決は、被告人の自白のほか、多くの関係人の証人尋問調書や裁判所の検証調書を証拠として有罪を認定していた。
あてはめ
本件記録を精査しても、被告人の供述が強制・脅迫によるものであると認めるに足りず、特に論旨が強調する「嘘発見器を使用された」という事実自体も記録上認められない。したがって、不当な圧迫があったという前提を欠く。補強証拠についても、第一審が挙げた関係人の証人尋問調書や検証調書等は、自白の真実性を裏付けるに足りる内容であり、補強法則の要請を満たしていると評価される。
結論
本件自白に任意性の欠缺は認められず、また適法な補強証拠が存在するため、有罪判決を維持した原判決に憲法違反や訴訟法違反の違法はない。上告棄却。
実務上の射程
ポリグラフ検査の結果そのものの証拠能力ではなく、検査の実施が「不当な心理的圧迫」となり自白の任意性を阻害するかという文脈で言及される判例である。また、補強証拠の範囲(関係人供述や検証調書)を広く認める実務を肯定している。答案上は、自白の任意性否定を主張する際の反論、あるいは補強証拠の適格性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)54 / 裁判年月日: 昭和30年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、証言、検証調書、その他の証拠が適切に提示されている場合には、自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したものとはいえず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪とされた事案において、弁護人は「原判決が被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したも…