取調官からポリグラフ検査の結果を告げられたのちになされた自白であつても、任意性のないものとはいえない。
ポリグラフ検査の結果を告げられたのちになされた自白の任意性。
刑訴法319条1項,憲法38条1項,憲法38条2項
判旨
ポリグラフ検査の結果を被告人に告知した上で取調べを行い、自白を得たとしても、その過程に強要等の不当な圧迫が認められない限り、自白の任意性は否定されない。
問題の所在(論点)
ポリグラフ検査の結果を被告人に告知して自白を促す取調べ手法が、憲法38条1項、2項および刑事訴訟法319条1項にいう「自白の任意性」を欠く事情に該当するか。
規範
自白の任意性(刑事訴訟法319条1項)は、虚偽の自白を誘発するおそれのある不当な圧迫や、黙秘権等の基本的人権を侵害するような取調べが行われていないかという観点から判断される。ポリグラフ検査結果の告知それ自体が直ちに不当な心理的強制に当たるわけではなく、検査の承諾の有無、告知に至る経緯、その後の取調べの態様等を総合考慮して決定すべきである。
重要事実
被告人は当初犯行を否認していたが、その承諾の下、鑑識の専門係員によるポリグラフ検査が実施された。取調官は、検査後の取調べにおいて被告人に対し検査結果を告げ、真実を述べるように促した。これを受け、被告人はしばらく沈黙した後に、関係者への内密を条件として犯行を自白するに至った。
あてはめ
まず、ポリグラフ検査は被告人の承諾に基づいて実施されており、手続的な適正が確保されている。次に、取調官が検査結果を告げて真実を語るよう説得した行為は、直ちに自白を強要した事跡とは認められない。さらに、被告人が自白に至る際、沈黙の後に自ら「関係者に内密にしてほしい」という条件を提示していることから、心理的な圧迫によって意思の自由が制限されていたとはいえず、自発的な判断に基づく自白であると評価できる。したがって、自白の任意性を疑うべき特段の事情は存在しない。
結論
本件自白は任意にされたものと認められ、証拠能力を有する。上告棄却。
実務上の射程
ポリグラフ検査の結果を突きつける取調べ手法について、本判決は、検査への承諾があることや告知後の態様が穏当である限り、任意性を肯定する。答案上は、告知が心理的強制を伴う「偽計」に近い性質を持つか、あるいは被疑者の防御権を実質的に侵害していないかという文脈で、あてはめの考慮要素として活用する。
事件番号: 昭和25(あ)2465 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
本論旨中被告人の司法警察員に対する供述が強制脅迫により為された任意のものでない旨の主張は、結局事実審の裁量に任かされている同供述調書の取捨判断を非難するに帰し法令違反の主張とは認め難い。なぜなら、司法警察員作成の実況見分書の記載が仮りに所論のごとく司法警察員の描いた実体のない空中楼閣であるとしても、被告人の供述がこれと…