判旨
自白の任意性に疑いがない限り、憲法38条2項および刑訴法319条1項の規定に反するものとはいえず、有罪判決の証拠とすることができる。
問題の所在(論点)
司法警察員および検察官に対する自白について、任意性の疑いがあるとして証拠能力が否定されるべきか(憲法38条2項、刑訴法319条1項の適否)。
規範
憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない。
重要事実
被告人が、司法警察員および検察官に対して行った自白について、弁護人はその任意性を否定し、憲法38条2項および刑訴法319条1項に違反すると主張して上告した。原審はこれらの自白の任意性を認める判断を示していたが、被告人側はこれを不当として争った。
あてはめ
記録に照らしても、原審が被告人の自白について任意性があると判断した点に不当な根拠は認められない。したがって、強制や拷問等の事由を前提とする違憲・違法の主張は、その前提となる「任意性の欠如」という事実を欠いていると評価される。
結論
本件自白には任意性の疑いがないため、証拠能力を認めた原判決に憲法38条2項および刑訴法319条1項の違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の証拠能力が争われる事案において、任意性の判断に関する原審の認定に合理性がある場合には、上告審がこれを維持するという判断枠組みを示すものである。実務上は、任意性を否定すべき具体的状況の有無を審理する際の基本原則として機能する。
事件番号: 昭和52(あ)2247 / 裁判年月日: 昭和53年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述の任意性に疑いがない限り憲法38条には違反せず、自白以外の証拠が存在する場合には自白のみを証拠とした有罪判決(憲法38条3項違反)には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、その供述の任意性に疑いがあること、および自白のみを唯一の証拠として有罪とされたことを…