判旨
被告人や証人が公判廷で自白・供述の強制を主張しても、他にこれを裏付ける事跡がなく、取調べ担当者が強制の事実を否定している場合には、当該自白等の任意性を否定することはできない。
問題の所在(論点)
被告人および証人が公判廷で捜査段階の供述に強制があった旨を主張する場合において、客観的な裏付けがなく、取調べ担当者がこれを否定しているときに、当該供述の証拠能力を認めることができるか。
規範
自白の証拠能力について、強制、拷問、脅迫等による自白(憲法38条2項)は、それが真実であっても証拠とすることができない。自白の任意性に疑念がある場合、裁判所は記録上の事跡や取調べ状況を総合的に考慮して判断すべきであるが、単に公判廷で強制を主張するのみでは足りず、その陳述を首肯せしめるに足りる客観的な事跡を要する。
重要事実
被告人および証人らは、公判廷において、司法警察官による強制や脅迫を受けて供述した旨を異口同音に陳述した。しかし、記録上、この陳述を裏付ける客観的事跡は発見されなかった。一方で、原審は取調べを担当した司法警察官らを証人として召喚し、強制の有無を訊問したが、警察官らはいずれも強制等の事実はない旨を証言した。
あてはめ
被告人らは公判廷で強制を主張するが、記録上これを裏付ける事跡は存在しない。対照的に、取調べを担当した司法警察官の証言によれば、強制や脅迫を加えた事実は認められない。したがって、被告人らの主張のみをもって、捜査段階の自白や供述が強制・脅迫等によってなされたものと断ずることはできず、任意性に欠けるとはいえない。
結論
本件各聴取書等の記載は証拠能力を欠くものではなく、これらを証拠とした原判決に憲法38条2項違反の違法はない。
実務上の射程
自白の任意性の判断基準。公判廷での「拷問・強制」の主張に対し、客観的事実や取調官の証言からこれを否定する実務上の論理を示す。任意性の立証責任が検察官にあることを前提としつつ、供述者の主張を排斥する際のあてはめのモデルとなる。
事件番号: 昭和27(あ)5810 / 裁判年月日: 昭和28年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白が強制、拷問等の不当な手段に基づくものでない限り、その任意性は否定されない。また、自白の時期が遅れたとしても、その一事をもって直ちに自白の任意性を否定する理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は司法警察員及び検察官に対して自白をしたが、公判段階において当該自白は強制及び拷問に基づくもので…
事件番号: 昭和58(あ)626 / 裁判年月日: 昭和59年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】警察官による脅迫や強制等の事実が認められない限り、供述調書の任意性は否定されず、その証拠能力を認めた判断は正当である。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人および放火の罪で起訴された。弁護側は、被告人が警察官から脅迫や強制を受けたことにより自白がなされたものであり、当該供述調書には任意性がない(憲法…