判旨
司法警察員および検察官に対する被告人の供述について、任意性に疑いがない限り証拠能力が認められ、適法な手続に基づき押収された物件も証拠として許容される。
問題の所在(論点)
被告人の自白の任意性(刑事訴訟法319条1項)および、令状に基づく押収手続の適法性と証拠能力の有無。
規範
被告人の自白等の供述については、その任意性を否定すべき形跡が認められない場合には証拠能力を有する。また、押収物については、裁判所が発付した捜索差押許可状に基づき、捜索調書および差押調書等の適法な手続を経て取得されたものであれば、憲法および刑事訴訟法に適合する証拠として認められる。
重要事実
被告人は司法警察員および検察官に対し、犯罪事実を認める供述を行った。また、捜査機関は本件に関連して物件の押収を行ったが、弁護人はこれらの供述の任意性や押収手続の適法性を争い、判例違反および憲法違反を主張して上告した。記録上、捜索差押許可状等の関係書類は整備されていた。
あてはめ
第一審判決が掲げる証拠を詳細に検討したところ、被告人の供述が任意になされたものではないと疑うべき事情は一切認められない。また、押収物件に関しても、記録上の捜索差押許可状、捜索調書、差押調書に照らせば、すべて法に定められた適法な手続を経て押収されたものであることが明白である。したがって、手続上の違法や憲法違反は存在しない。
結論
本件供述および押収物の証拠能力を認めた原判決に誤りはなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する判断枠組み自体は確立されたものであるが、令状に基づく押収手続の適法性を判断する際に捜索差押許可状や調書といった書面を重視する実務上の運用を再確認する事例である。答案上は、証拠能力の前提となる手続の適法性を論証する際の基礎的な論拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2465 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
本論旨中被告人の司法警察員に対する供述が強制脅迫により為された任意のものでない旨の主張は、結局事実審の裁量に任かされている同供述調書の取捨判断を非難するに帰し法令違反の主張とは認め難い。なぜなら、司法警察員作成の実況見分書の記載が仮りに所論のごとく司法警察員の描いた実体のない空中楼閣であるとしても、被告人の供述がこれと…