判旨
不当に長い抑留又は勾禁後の自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に該当するか否かは、事実の内容や手続の経過等を総合的に勘案して判断されるべきである。また、自白以外の証拠により犯罪事実を認定し得る場合には、自白のみによる有罪判決には当たらない。
問題の所在(論点)
1. 不当に長い抑留又は勾禁後の自白(憲法38条2項)の判断基準。 2. 自白以外の証拠が存在する場合における、自白による処罰の禁止(憲法38条3項)との関係。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項にいう「不当に長い抑留又は勾禁後の自白」に該当するか否かは、単に期間の長短のみならず、事実の内容、手続の経過等を総合的に勘案して判断すべきである。また、憲法38条3項の補強証拠の要否については、自白以外の適法な証拠により犯罪事実が認定可能であれば、自白のみによる処罰には当たらない。
重要事実
被告人が司法警察官に対して行った自白の供述調書について、弁護人が証拠とすることに異議を述べなかった事案である。被告人側は、当該自白が不当に長い抑留または勾禁後のものであるとして、その証拠能力や違憲性を争い、自白のみによる有罪判決である旨を主張して上告した。なお、具体的な抑留日数等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件における被告人の自白は、記録上その任意性を疑わしめる証跡が認められない。また、事実の内容や手続の経過を勘案すれば、先行する大法廷判決の趣旨に照らして「不当に長い抑留又は勾禁後の自白」とはいえない。さらに、原審は第一審が挙げた自白以外の各証拠によっても適法に犯罪事実を認定できるとしているため、被告人の自白のみを証拠として有罪としたものではない。
結論
本件自白は証拠能力を欠くものではなく、自白のみによる有罪判決でもないため、憲法38条2項・3項等に違反しない。
実務上の射程
「不当に長い抑留・勾禁」の該当性を判断する際の総合考慮の枠組みを示すものである。実務上は、勾留期間の長さだけでなく、取調べの態様や自白に至る経緯等の諸事情を具体的に主張・立証する際の指針となる。
事件番号: 昭和26(れ)693 / 裁判年月日: 昭和27年5月14日 / 結論: 破棄差戻
満一六歳に満たない少年に対し勾留の必要を認められないような事件について七カ月余勾留して、その間別罪たる放火罪について取調をした場合において、その間にされた自白に一貫性がなく、取調の途中で一旦犯行を否認したことがあるようなときは、七カ月余の勾留後になされた自白は、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白にあたる。