判旨
自白の証拠能力に関し、強制や拷問があったと疑われる特段の事情がない限り、警察官等に対する自白に任意性がないとする理由はない。また、差戻後の裁判所は、差戻前の審級が経験則違反や審理不尽とされた判断の範囲内で、改めて証拠能力を判断することができる。
問題の所在(論点)
司法警察官等に対する自白に任意性を欠く事由(憲法38条2項、刑訴法319条1項)があるか、また、差戻後の裁判所の審理が上告審の判断の拘束力(裁判所法4条)に抵触するか。
規範
自白の証拠能力(刑事訴訟法319条1項)が認められるためには、当該自白が任意になされたものであることを要する。裁判所は、捜査過程における強制や拷問の有無について、記録上の具体的証拠に基づき詳細に検討すべきであり、不当な圧迫を示す特段の事情が認められない場合には、任意性を肯定し証拠として採用することが許される。また、上告審の差戻判決が示した判断の拘束力(裁判所法4条)は、破棄の理由となった事項に限られる。
重要事実
被告人が捜査段階で行った自白調書について、強制・拷問によるものであるとして証拠能力が争われた。第一審(又は差戻前第二審)では、公判廷での証言を軽視し、審理不尽のまま自白の任意性を認めたとして、最高裁大法廷により判決が破棄された。差戻後の第二審(原判決)は、改めて司法警察官及び検察官に対する被告人の自白が強制・拷問によるものではないことを詳細に説明・判示した。被告人側は、これが従前の大法廷判決に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は自白の任意性について証拠能力および証明力の観点から検討し、強制拷問によるものではないことを詳細に説明している。この判断は、記録に照らして正当として是認できる。また、従前の大法廷判決は「特段の事情がないのに公判廷の証言を排斥した点」や「審理不尽」を違法としたのであって、自白が当然に無効であると断じたわけではない。したがって、差戻後の原審が改めて任意性を詳細に認定したことは、上告審の判断の範囲内での審判といえる。
結論
本件自白に任意性を欠く違法は認められず、証拠として採用した原判決に憲法38条2項や刑訴法319条、裁判所法4条違反はない。上告を棄却する。
事件番号: 昭和58(あ)626 / 裁判年月日: 昭和59年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】警察官による脅迫や強制等の事実が認められない限り、供述調書の任意性は否定されず、その証拠能力を認めた判断は正当である。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人および放火の罪で起訴された。弁護側は、被告人が警察官から脅迫や強制を受けたことにより自白がなされたものであり、当該供述調書には任意性がない(憲法…
実務上の射程
自白の任意性が争われる事案において、単に拷問の主張があるだけでは足りず、具体的証拠に基づき任意性を否定すべき「特段の事情」の有無を検討する際の枠組みとして機能する。また、差戻判決の拘束力が及ぶ範囲を画定する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和26(あ)5086 / 裁判年月日: 昭和27年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性について、記録上、任意にされたものでないことを疑わしめるに足りる形跡が認められない場合には、証拠能力が肯定される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、事実認定の証拠に採用された被告人の供述(自白)について、任意性に疑いがある旨を主張して上告した。しかし、記録を精査しても、…
事件番号: 昭和28(あ)287 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の司法警察員に対する供述調書について、記録を精査してもその任意性を疑わしめる形跡が認められない場合には、証拠能力を肯定し、これに基づく有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員に対して行った供述を録取した調書について、任意性を欠くため証拠能力がなく、これを用いた…