判旨
被告人の司法警察員に対する供述調書について、記録を精査してもその任意性を疑わしめる形跡が認められない場合には、証拠能力を肯定し、これに基づく有罪判決を維持することができる。
問題の所在(論点)
司法警察員に対する被告人の自白を録取した供述調書について、任意性を欠き証拠能力が否定されるべき事情があるか。また、証拠同意手続等の訴訟手続に違法があるか。
規範
被告人の自白を録取した供述調書が証拠として許容されるためには、憲法38条および刑事訴訟法に基づき、その供述が任意になされたものであることを要する。裁判所は記録に基づき、取調べの経過や状況を総合的に検討して任意性の有無を判断すべきである。
重要事実
被告人は、司法警察員に対して行った供述を録取した調書について、任意性を欠くため証拠能力がなく、これを用いた原判決は憲法38条に違反すると主張して上告した。また、第一審における証拠書類の同意手続や証人尋問の適法性、判決書の日付の誤記についても争われた。
あてはめ
記録を精査したところ、被告人の司法警察員に対する供述について、その経過を詳細に検討しても任意性を疑わしめる形跡は一切認められない。また、第一審の公判調書によれば証拠書類については適法に同意がなされており、その他の証拠調べ手続も適法に行われている。判決原本の日付の誤記も、他の記載と照合すれば明らかな誤記にすぎず、判決に影響を及ぼす違法とはいえない。
結論
本件供述調書の任意性に疑いはなく、証拠能力は認められる。原判決に憲法違反や重大な訴訟手続の違法は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性が争われた際の基本的な判断姿勢を示すものである。答案上は、任意性を基礎づける具体的状況(取調べ時間、言動、態様等)が記録上認められない限り、裁判所が任意性を肯定する実務上の運用を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和58(あ)626 / 裁判年月日: 昭和59年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】警察官による脅迫や強制等の事実が認められない限り、供述調書の任意性は否定されず、その証拠能力を認めた判断は正当である。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人および放火の罪で起訴された。弁護側は、被告人が警察官から脅迫や強制を受けたことにより自白がなされたものであり、当該供述調書には任意性がない(憲法…
事件番号: 昭和30(あ)1741 / 裁判年月日: 昭和30年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書が取調官の強要や誘導により作成された事案において、客観的記録上にその事実を認めるに足りる証跡が存在しない場合には、自白の任意性を否定する余地はなく、違憲の主張はその前提を欠くものとして退けられる。 第1 事案の概要:被告人が、司法警察員に対する各供述調書について、取調官の強要および誘導によ…
事件番号: 昭和28(あ)2633 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審公判において被告人及び弁護人が同意した供述調書につき、強制等による虚偽の自白と認めるべき形跡がない場合には、当該調書を証拠とすることに違憲の疑いはない。 第1 事案の概要:被告人の司法警察員に対する供述調書について、第一審公判において被告人および弁護人の双方が証拠とすることに同意した。その後…