判旨
供述調書が取調官の強要や誘導により作成された事案において、客観的記録上にその事実を認めるに足りる証跡が存在しない場合には、自白の任意性を否定する余地はなく、違憲の主張はその前提を欠くものとして退けられる。
問題の所在(論点)
被告人が主張する取調官による強要や誘導の事実が記録上認められない場合において、当該供述調書の証拠能力を否定し、違憲の判断を下すことができるか。
規範
自白の証拠能力について、それが強要や誘導といった不当な手段により得られたものである場合、自白の任意性が欠けるものとして憲法(38条2項)及び刑事訴訟法(319条1項)の規定に基づき、証拠とすることができない。ただし、これらを主張するためには、記録上客観的にその事実を裏付けるに足りる証跡が必要である。
重要事実
被告人が、司法警察員に対する各供述調書について、取調官の強要および誘導により作成されたものであると主張し、その証拠能力を否定して違憲(憲法38条2項違反等)を訴え上告した事案である。
あてはめ
本件記録を精査しても、被告人の供述調書が取調官の強要や誘導によってなされた旨の事実は認められない。したがって、弁護人および被告人が主張する不当な取調べの事実は「記録上これを認めるに足る証跡が存しない」といえる。ゆえに、違憲論はその前提を欠くものであり、採用の余地はない。
結論
被告人の上告を棄却する。強要・誘導の事実が記録上認められない以上、証拠能力の否定や違憲の判断を導くことはできない。
実務上の射程
自白の任意性を争うにあたり、単なる主張にとどまらず、記録上の証跡による裏付けが必要であることを示す。実務上は、取調べ状況の録音・録画や客観的事実との整合性等から不当な働きかけの有無を検討する際の基礎的な判断枠組みとなる。
事件番号: 昭和28(あ)287 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の司法警察員に対する供述調書について、記録を精査してもその任意性を疑わしめる形跡が認められない場合には、証拠能力を肯定し、これに基づく有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員に対して行った供述を録取した調書について、任意性を欠くため証拠能力がなく、これを用いた…
事件番号: 昭和26(れ)1101 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が警察において行った自白が、強制や拷問によるものと認められない場合には、憲法38条2項および刑訴法319条1項による自白の証拠能力の排除はなされない。 第1 事案の概要:被告人らは、警察における自白が強制や拷問によって得られたものであると主張して、その証拠能力を争い、最高裁判所に上告した。し…
事件番号: 昭和41(あ)574 / 裁判年月日: 昭和41年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の抑留・拘禁が不当に長いものではなく、自白の任意性を疑うべき証跡が認められない場合には、憲法38条に違反する不当な自白とはいえず、その証拠能力は否定されない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした事案において、弁護人が憲法38条を根拠に、被告人の抑留および拘禁が不当に長いものであるとして、そ…