判旨
第一審公判において被告人及び弁護人が同意した供述調書につき、強制等による虚偽の自白と認めるべき形跡がない場合には、当該調書を証拠とすることに違憲の疑いはない。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が同意した供述調書(自白)について、後に強制による虚偽の自白であると主張した場合の証拠能力の有無、および裁判所が憲法判断を行う義務の範囲が問題となる。
規範
刑事訴訟法第326条に基づく証拠同意があり、かつ、当該供述が強制・拷問・脅迫等による不任意なものであったり虚偽の自白と認めるべき客観的な形跡が存在しないのであれば、自白排除法則や適正手続等の憲法上の要請に反するものではない。
重要事実
被告人の司法警察員に対する供述調書について、第一審公判において被告人および弁護人の双方が証拠とすることに同意した。その後、弁護人は当該調書が強制等による虚偽の自白であると主張し、原判決が憲法適否の判断を示さなかったことを理由に上告した。しかし、記録上、当該自白が強制等によってなされたことを示す具体的な事情は見当たらなかった。
あてはめ
本件では、第一審において被告人と弁護人の双方が供述調書の証拠採用に同意している。また、記録を精査しても、当該供述が憲法や刑訴法で禁じられている強制や拷問等により引き出された虚偽の自白であると疑わせる客観的事実が認められない。したがって、適法に証拠能力を具備したものと解され、原審において特段の憲法判断を示さなかったことも違法とはいえない。
結論
被告人および弁護人が同意し、かつ任意性に疑いがない供述調書の証拠採用は適法である。上告を棄却する。
実務上の射程
証拠同意(刑訴法326条)があった書面について、後に任意性を争う場合の限界を示した。実務上は、同意があったとしても任意性に疑いがある場合は証拠排除の余地があるが、本件のように客観的形跡がない場合には、同意の効力が維持され、特段の憲法判断も不要とされる。答案上は、伝聞例外としての同意の効力と、不任意自白の排除法則の関係を整理する際に参照し得る。
事件番号: 昭和28(あ)287 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の司法警察員に対する供述調書について、記録を精査してもその任意性を疑わしめる形跡が認められない場合には、証拠能力を肯定し、これに基づく有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員に対して行った供述を録取した調書について、任意性を欠くため証拠能力がなく、これを用いた…