判旨
自白が強要されたものであるという主張につき、記録上そのような事実が認められず、かつ被告人が証拠採用に同意している場合には、自白の任意性に関する憲法違反の主張は前提を欠き、適法な上告理由にならない。
問題の所在(論点)
被告人が強要による自白であると主張する場合において、記録上その事実が認められず、かつ証拠同意があるときに、当該自白の証拠能力を否定する憲法違反の主張が適法な上告理由となるか。
規範
憲法38条2項、刑訴法319条1項の規定に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は証拠とすることができないが、その主張が適法な上告理由となるためには、記録上その事実を裏付ける特段の事情が認められることを要する。また、被告人が当該供述調書の証拠採用に同意している事実は、任意性の有無を判断する際の一事情として考慮される。
重要事実
被告人は、第一審が証拠として採用した自白について、それが強要によるものであると主張して上告した。しかし、訴訟記録を精査しても、自白が強要されたと認められる客観的な事実は存在しなかった。また、被告人は第一審の公判手続において、問題となっている各供述調書を証拠とすることについて同意を与えていた。
あてはめ
本件において、被告人は自白の強要を主張するが、記録上これを裏付ける事実は一切認められない。むしろ、被告人自身が第一審において当該供述調書の証拠採用に同意していることからすれば、その自白は任意になされたものと推認される。したがって、自白の証拠能力を争う前提となる事実(強要の事実)が存在しない以上、憲法違反をいう主張は論理的・事実的な前提を欠くものと言わざるを得ない。
結論
自白が強要によるものであるとの事実は認められず、憲法違反の主張は前提を欠くため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性が争われる事案において、客観的な記録上その疑いがない場合や、弁護人が証拠同意をしている場合には、上告審での任意性の主張が制限されることを示唆している。実務上は、第一審における証拠同意の有無が任意性争いの可否に大きく影響することに留意すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)2450 / 裁判年月日: 昭和29年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審で自白があり、控訴審で自白の任意性を争う主張がなされた場合であっても、裁判所が証人尋問等により暴行等の事実がないことを確認し、かつ当該自白調書を証拠として採用していないのであれば、憲法38条2項違反の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人は第一審公判で公訴事実を自白したが、原審(控訴審…
事件番号: 昭和28(あ)2633 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審公判において被告人及び弁護人が同意した供述調書につき、強制等による虚偽の自白と認めるべき形跡がない場合には、当該調書を証拠とすることに違憲の疑いはない。 第1 事案の概要:被告人の司法警察員に対する供述調書について、第一審公判において被告人および弁護人の双方が証拠とすることに同意した。その後…