判旨
第一審で自白があり、控訴審で自白の任意性を争う主張がなされた場合であっても、裁判所が証人尋問等により暴行等の事実がないことを確認し、かつ当該自白調書を証拠として採用していないのであれば、憲法38条2項違反の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
憲法38条2項(強制による自白の排除)の違反を上告理由とする場合に、裁判所が当該自白を証拠として採用していないとき、その主張は成立するか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は証拠とすることができないと規定する。もっとも、被告人が自白の不当性を主張したとしても、裁判所が事実審において当該事実の不存在を確認し、かつ判決において当該自白を証拠として採用(事実認定の基礎に)していない場合には、憲法・刑訴法上の違憲・違法は認められない。
重要事実
被告人は第一審公判で公訴事実を自白したが、原審(控訴審)において、警察員から暴行を加えられた結果として自白したものであると主張し、憲法38条2項違反を訴えた。原審は、被告人を取り調べた警察員を証人として尋問し、暴行の事実はなかったことを確認した。また、原審は量刑不当を理由に第一審判決を破棄したが、自ら判決を下すに際して、被告人の司法警察員に対する各供述調書(自白)を証拠として採用しなかった。
あてはめ
本件において、被告人は控訴審で初めて取調べ中の暴行による自白を主張したが、原審は証人尋問等の適法な手続によってそのような暴行の事実がなかったことを認定している。さらに、原審が第一審判決を破棄して新たな判決を言い渡すに当たり、論点となっている司法警察員に対する供述調書を証拠として採用していない。したがって、仮に自白の任意性に疑義があったとしても、それが判決の基礎となっていない以上、憲法違反をいう主張は前提を欠くといえる。
結論
憲法38条2項違反の主張は前提を欠き、採用できない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性(刑訴法319条1項)が争点となる事案において、当該自白が証拠採用されていない場合や、裁判所が排斥した場合には、上告審において憲法違反・刑訴法違反を争う余地がないことを示す。実務上、証拠排除の主張を行う際には、まずその証拠が判決にどのような影響を与えているかを確認する必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)514 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
累犯加重の事由である前科の事実を被告人の自白だけで認定しても、憲法第三八条第三項および刑訴第三一八条第二項に違反しない。