判旨
被告人及び弁護人が公判廷において供述調書の証拠採用に同意し、かつその任意性に争いがない場合には、勾留状の記載等に不備があったとしても、当該調書の証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
被告人及び弁護人が証拠同意(刑訴法326条1項)をした供述調書について、勾留手続に瑕疵があった場合でも、その証拠能力を認めることができるか。
規範
刑事訴訟法326条1項に基づく証拠同意がなされた供述証拠については、反証等により任意性に疑いが生じない限り、その証拠能力が認められる。手続上の瑕疵が存する場合であっても、当事者の同意があり、かつ自白の任意性が確保されていると認められるときは、証拠として採用することに違法はない。
重要事実
被告人の供述調書について、第一審の第1回公判廷において被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した。この供述の任意性については、第一審および控訴審を通じて争われた形跡がなかった。一方で、弁護人は被告人を拘束していた勾留状の記載に不備があり、無効な勾留状による拘束であったと主張して、当該調書の証拠能力を争った。
あてはめ
本件では、被告人側が第1回公判という早い段階で明示的に証拠同意を与えている。また、供述の任意性についても一審・二審を通じて争われておらず、自白の任意性に疑いはない。弁護人が指摘する勾留状の記載不備の点は、仮に事実であったとしても、記録上、無効な勾留状により被告人を拘束した事実は認められない。したがって、証拠同意の効力を覆し、証拠能力を否定すべき特段の事情は存在しないといえる。
結論
証拠同意があり、任意性に疑いがない以上、勾留手続に関する主張があったとしても、当該供述調書を証拠とした判断に違法はない。上告棄却。
実務上の射程
証拠同意(326条)がある場合の証拠能力の判断において、任意性の争いがない限り、先行する強制処分(勾留)の瑕疵は直ちに証拠能力を左右しないことを示唆する。違法収集証拠排除法則との関係では、同意の対象が「適正手続の保障」を上回る実務運用を是認するものといえる。
事件番号: 昭和29(あ)154 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
刑訴第三二一条第一項第二号後段の規定は、憲法三七条第二項に違反しない。
事件番号: 昭和28(あ)2633 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審公判において被告人及び弁護人が同意した供述調書につき、強制等による虚偽の自白と認めるべき形跡がない場合には、当該調書を証拠とすることに違憲の疑いはない。 第1 事案の概要:被告人の司法警察員に対する供述調書について、第一審公判において被告人および弁護人の双方が証拠とすることに同意した。その後…