判旨
第一審公判廷で被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した証拠については、上告審においてその証拠能力を争う主張をすることはできない。
問題の所在(論点)
第一審で被告人及び弁護人が同意した証拠について、上告審においてその証拠能力を争うことが許されるか(刑訴法326条の同意の効力)。
規範
刑事訴訟法326条1項に基づく証拠同意がなされた場合、その証拠は適法な証拠能力を取得する。一度なされた同意を基礎とする証拠調べ手続に違憲の疑いがない限り、上告審という事後審査の場において、改めて当該証拠の証拠能力を争うことは認められない。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審公判廷において、裁判官がAに対して行った証人尋問調書を証拠とすることに同意した。その後、被告人側は、当該調書の証拠採用手続に憲法違反があるとして、上告審においてその証拠能力を争った。
あてはめ
本件において、Aに対する証人尋問調書は、第一審の公判廷において被告人及び弁護人が明確に証拠とすることに同意している。このように当事者の意思に基づいて適法に証拠能力が付与された以上、上告理由においてその証拠能力を否定する主張をすることは、手続的な信義則に反し、採用し得ない。
結論
第一審で同意した証拠について、上告審でその証拠能力を争う主張は採用できず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞証拠の証拠能力に関する基礎的な判例である。実務上、刑訴法326条の同意は一度なされると、原則として撤回やその後の不服申立てが制限されることを示しており、答案上は同意の法的性質(証拠能力付与の意思表示)を説明する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和27(あ)3970 / 裁判年月日: 昭和28年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が公判廷において供述調書の証拠採用に同意し、かつその任意性に争いがない場合には、勾留状の記載等に不備があったとしても、当該調書の証拠能力は否定されない。 第1 事案の概要:被告人の供述調書について、第一審の第1回公判廷において被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した。この供述の任…
事件番号: 昭和25(あ)3344 / 裁判年月日: 昭和26年12月6日 / 結論: 棄却
論旨に摘示する第一審判決の冒頭判示は被告人の経歴としての説示にとどまつて、同判決がこれを事由として累犯加重をしていないことは判文上明らかなところであり、仮りに第一審がこれを情状として量刑の判断資料に供したとしても、かかる事実を量刑の資料に供しても所論憲法の規定に違反するものでないと解すべきことは昭和二四年(れ)一二六〇…
事件番号: 昭和26(あ)2966 / 裁判年月日: 昭和28年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】司法警察員が作成した捜査の経過や被告人の自白を記載した「犯罪報告書」について、弁護人が証拠とすることに同意(刑事訴訟法326条1項)している場合には、同書面を証拠とすることに違法はない。 第1 事案の概要:被告人は恐喝の事実で起訴された。証拠として、司法警察員Aらが作成した「犯罪報告書」が提出され…