判旨
司法警察員が作成した捜査の経過や被告人の自白を記載した「犯罪報告書」について、弁護人が証拠とすることに同意(刑事訴訟法326条1項)している場合には、同書面を証拠とすることに違法はない。
問題の所在(論点)
司法警察員が作成した捜査経過や自白、第三者の供述等を含む「犯罪報告書」について、弁護人が何ら限定を付さずに証拠同意(刑事訴訟法326条1項)をした場合、当該書面を証拠として採用できるか。
規範
伝聞証拠の証拠能力について、検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、裁判所が相当と認めるときに限り、証拠とすることができる(刑事訴訟法326条1項)。証拠同意の効果は、特段の限定が付されない限り、その書面の内容全般に及ぶ。
重要事実
被告人は恐喝の事実で起訴された。証拠として、司法警察員Aらが作成した「犯罪報告書」が提出された。同書面には、捜査の経過、被告人が恐喝事実を自供した旨、および第三者Bの話(金員交付に関する点は含まず)が記載されていた。第一審の公判において、主任弁護人はこの書面を証拠とすることに異議なく同意し、その際に何ら限定を付さなかった。第一審判決は同書面を証拠として採用したため、弁護側が判例違反等を理由に上告した。
あてはめ
本件の犯罪報告書は、単なる風評や意見を記載したものではなく、司法警察員が行った捜査の経過や被告人の自供内容を記載したものである。第一審公判において、主任弁護人は右書面につき証拠とすることに異議なく同意しており、その同意にあたって何ら限定を加えていない。したがって、伝聞例外としての同意(刑訴法326条1項)が有効に成立しており、これを証拠として採用したことに違法はない。また、所論が引用する大審院判例は、警察官の「単なる意見・判断」を記載した書面の証拠能力を否定したものであり、実態を伴う本件報告書には適切ではない。
結論
被告人側が証拠同意した犯罪報告書を証拠とすることに違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法326条の同意の効果を認めた基本的判例である。実務上、捜査報告書(犯罪報告書)に伝聞情報が含まれていても、当事者の有効な同意があり裁判所が相当と認めれば、伝聞法則の例外として証拠能力が付与されることを示している。答案上は、証拠同意がある場合の証拠能力肯定の根拠として簡潔に引用すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)154 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
刑訴第三二一条第一項第二号後段の規定は、憲法三七条第二項に違反しない。
事件番号: 昭和23(れ)833 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 棄却
しかし、憲法第三七條第二項に、刑事被告人はすべての證人に對し審問の機會を充分に與えられると規定しているのは、裁判所の職權により又は訴訟當事者の請求により喚問した證人につき、反對訊問の機會を充分に與えなければならないと言うのであつて、被告人に反對訊問の機會を與えない證人其他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類は絶對に…
事件番号: 昭和26(あ)2321 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: 棄却
記録を調べると原判決書の記載には所論のような違法があることはこれを認めざるを得ないのであるが、ただ未だ以て刑訴四一一条を適用すべきものとは云い得ないのである。(註)「第一審が無罪とした判示第四事実について破棄自判して有罪と認めるに当り証拠説明を遺脱したもの」