第一審第一回公判において被告人及び弁護人は検察官の提出した所論診断書を証拠とすることに同意し、証拠調に意義なき旨を述べているのみならず、第四回公判期日において手続更新に際しても異議を述べていないことは明らかである。従つて右診断書は刑訴第三二六条により証拠能力がないとはいい得ない。
被告人及び弁護人が診断書を証拠とすることに同意しその証拠調に意義がない場合と右診断書の証拠能力
刑訴法326条
判旨
刑事訴訟法326条に基づき証拠とすることに同意した診断書は、後に作成者である医師の証人尋問が行われたとしても、直ちに証拠能力を失うものではない。このような場合、裁判所は供述証拠と書面証拠のいずれを採用するかという証拠取捨の裁量を有するにとどまる。
問題の所在(論点)
刑訴法326条に基づき証拠同意がなされた書面について、その作成者本人の証人尋問が行われた場合、当該書面の証拠能力は否定されるか。また、証言と書面のいずれを採用すべきかという証拠取捨の関係が問題となる。
規範
被告人及び弁護人が同意した書面(刑訴法326条)は、適法に証拠能力を取得する。その後、当該書面の作成者に対する証人尋問が実施されたとしても、既に取得された書面の証拠能力が排斥されるわけではなく、裁判所は自由心証に基づき、証言と書面のいずれを事実認定の基礎とするかを選択できる。
重要事実
被告人及び弁護人は、第一審の第1回公判において、検察官が提出した医師作成の診断書を証拠とすることに同意し、証拠調べに異議がない旨を述べた。その後、第4回公判での手続更新時にも異議は述べられなかった。一方で、当該診断書の作成者である医師に対する証人尋問も実施された。弁護人は、医師の証言がある以上、診断書には証拠能力が認められないと主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人側が初公判で明示的に診断書の証拠使用に同意し、更新手続でも異議を留めていない。この時点で当該診断書は刑訴法326条により適法に証拠能力を具備している。作成者である医師の証言が存在することは、証拠の評価(取捨選択)の問題を生じさせるに過ぎず、先行する書面の証拠能力を事後的に奪う事由にはならない。したがって、診断書を証拠として採用した原判決に違法はない。
結論
326条の同意がある以上、作成者の尋問が行われても診断書の証拠能力は否定されない。原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外としての証拠同意(326条)の効力が、直接主義・口頭主義との関係でどう維持されるかを示す。実務上、不同意にして証人尋問を求めた場合と異なり、一度同意した書面は、後に本人が出廷したとしても依然として証拠として利用可能である点に注意を要する。
事件番号: 昭和25(あ)3344 / 裁判年月日: 昭和26年12月6日 / 結論: 棄却
論旨に摘示する第一審判決の冒頭判示は被告人の経歴としての説示にとどまつて、同判決がこれを事由として累犯加重をしていないことは判文上明らかなところであり、仮りに第一審がこれを情状として量刑の判断資料に供したとしても、かかる事実を量刑の資料に供しても所論憲法の規定に違反するものでないと解すべきことは昭和二四年(れ)一二六〇…