判旨
被告人の同意がある供述調書について、任意性に疑いがない限り、証拠能力が認められる。また、原審で主張されていない事項を上告理由とすることはできない。
問題の所在(論点)
1. 控訴審で主張しなかった事項を上告理由とすることができるか。2. 弁護人が同意した供述調書について、任意性の疑いがない場合に証拠能力を認めることができるか。
規範
1. 原審において控訴趣意として主張されず、原審が判断していない事項については、適法な上告理由とはならない。2. 検察官作成の供述調書について、弁護人が証拠調に同意し、かつその供述が任意になされたことを疑わせる事跡が認められない場合には、証拠能力が肯定される。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審の第一回公判において、Aの検察官に対する供述調書の取調請求に対し、証拠調の請求および証拠とすることに同意した。その後、上告段階に至って、当該供述調書の証拠能力や憲法34条違反を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、憲法34条違反等の主張は原審において控訴趣意として主張されておらず、原審の判断を経ていないため、上告適法の理由には当たらない。また、証拠能力に関しては、第一審で弁護人が明確に同意を与えている。記録を精査しても、Aの供述が任意になされたものではないと疑わせるような具体的な事情は認められない。したがって、適法な証拠調べ手続きを経て証拠として採用されたことは正当である。
結論
本件上告には理由がないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法326条の証拠同意の効力および任意性の有無が争点となる場面での基礎的な判例である。また、上告審が事後審であることを背景とした、主張制限の法理(控訴趣意に含めなかった事項の上告制限)を確認する際にも引用される。
事件番号: 昭和29(あ)154 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
刑訴第三二一条第一項第二号後段の規定は、憲法三七条第二項に違反しない。
事件番号: 昭和25(あ)3344 / 裁判年月日: 昭和26年12月6日 / 結論: 棄却
論旨に摘示する第一審判決の冒頭判示は被告人の経歴としての説示にとどまつて、同判決がこれを事由として累犯加重をしていないことは判文上明らかなところであり、仮りに第一審がこれを情状として量刑の判断資料に供したとしても、かかる事実を量刑の資料に供しても所論憲法の規定に違反するものでないと解すべきことは昭和二四年(れ)一二六〇…