判旨
刑事訴訟法326条に基づき証拠とすることに同意がある書面であっても、自白が含まれる場合には、憲法38条2項及び刑訴法319条1項の趣旨に照らし、任意性の疑いがないことが証拠能力の要件となる。
問題の所在(論点)
刑訴法326条に基づき弁護人が証拠供用に同意した書面に被告人の自白が含まれる場合、当該自白について刑訴法319条1項の任意性の調査を要するか。同意により任意性の調査なしに証拠能力を認められるかが問題となる。
規範
刑訴法326条の同意がある証拠であっても、それが被告人の自白を内容とするものである場合には、刑訴法319条1項(自白排除法則)の適用があり、任意になされたものでない疑いがないと認められる場合に限り、証拠能力が認められる。
重要事実
被告人の弁護人は、Aの検察官に対する供述調書を証拠とすることに同意した。しかし、当該調書には被告人の自白が含まれていたため、弁護側は当該自白が任意になされたものではないとして、その証拠能力を争い、刑訴法319条1項違反等を理由に上告した。
あてはめ
本件において、被告人の弁護人は供述調書の証拠供用に同意しているが、原判決はその内容となっている被告人の自白について、任意になされたものでない疑いがないものと判断していることが窺われる。したがって、刑訴法326条の同意がある場合であっても、裁判所が自白の任意性を確認した上で証拠能力を認めている以上、刑訴法319条1項に違反する違法はないといえる。
結論
被告人の同意がある自白についても刑訴法319条1項の適用があり、任意性の疑いがないと認められる場合に限り証拠能力が認められる。
実務上の射程
伝聞例外としての同意(326条)は伝聞禁止の原則(320条1項)を解除するにすぎず、自白排除法則(319条1項)を排除するものではないことを示している。実務上、同意があれば直ちに証拠能力が認められるのが原則だが、自白については別途任意性の検討を要するという二段構えの構成をとる際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)2163 / 裁判年月日: 昭和27年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷外の自白を証拠とする場合において、当該自白以外に複数の補強証拠が存在し、それらを総合して事実を認定したときは、補強法則(刑訴法319条2項)に反しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷外で自白したが、弁護人は原判決が当該自白のみによって公訴事実を認定したとして、補強法則違反(憲法3…