判旨
被告人の検察官に対する供述調書(自白)以外に、証人の証言、診断書、その他の証拠が総合して考慮されている場合、自白のみを証拠として有罪としたことにはならず、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に証言や診断書等の証拠が併せて提出されている場合、自白を唯一の証拠として有罪を宣告した(憲法38条3項違反)といえるか。
規範
憲法38条3項が禁じる「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」の有罪判決にあたるか否かは、証拠一覧に自白以外の独立した証拠(補強証拠)が含まれ、それらが総合的に考慮されているかによって判断される。
重要事実
被告人は有罪判決を受けたが、弁護人は、原判決が被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したものであり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。記録上、原審は検察官に対する被告人の供述調書のほかに、第一審における5名の証人の証言、診断書、その他の証拠を総合して犯罪事実を認定していた。
あてはめ
本件において、原審は被告人の自白だけでなく、第一審における複数の証人の公判廷での証言や、客観的証拠である診断書等の複数の証拠を総合して事実認定を行っている。このように、自白の内容を裏付ける独立した他証拠が併存し、それらに基づいて有罪判決が構成されている以上、「自白のみを唯一の証拠とした」という事実は認められない。
結論
被告人の自白以外に証言や診断書等の証拠が総合されているため、憲法38条3項違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法38条3項および刑訴法319条2項の「補強法則」に関する基本的事案。実務・答案上は、自白以外の証拠(実況見分調書、被害届、本件のような診断書や証言)がわずかでも存在し、それが自白の真実性を担保していれば、補強証拠として十分であると判断する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)2163 / 裁判年月日: 昭和27年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷外の自白を証拠とする場合において、当該自白以外に複数の補強証拠が存在し、それらを総合して事実を認定したときは、補強法則(刑訴法319条2項)に反しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷外で自白したが、弁護人は原判決が当該自白のみによって公訴事実を認定したとして、補強法則違反(憲法3…