憲法三八条三項違反の主張が「欠前提」とされた事例
憲法38条3項
判旨
被告人の捜査官に対する供述(自白)に対し、第一審判決が挙げた他の証拠によって十分な補強がなされている場合には、憲法38条3項の補強証拠の法則に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白を証拠として有罪判決を下すに際し、第一審が挙げた「その余の証拠」が憲法38条3項の要求する補強証拠として十分といえるか。
規範
憲法38条3項が定める自白の補強証拠は、自白が真実であることを担保し、架空の犯罪による処罰を防止する趣旨から、自白以外に当該犯罪事実の真実性を客観的に裏付ける証拠が存在することを要する。具体的には、自白内容と密接に関連し、自白の真実性を十分に保障し得る証拠が認められれば足りる。
重要事実
被告人が捜査官に対して行った供述(自白)が証拠として提出された事案において、第一審判決は当該供述以外にも複数の証拠を挙げていた。これに対し、弁護側は補強証拠が不十分であり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決が挙げた自白以外の各証拠(その余の証拠)を検討すると、これらは被告人の捜査官に対する供述内容と整合しており、供述の真実性を裏付けるに十分な内容を有していると認められる。したがって、自白のみに基づいて処罰されているわけではなく、補強証拠の法則に反する事態とはいえない。
結論
被告人の供述は他の証拠により十分補強されているため、憲法38条3項違反には当たらない。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否・程度に関する判断枠組みとして、実務上は「犯罪事実の核心部分」について補強を要するとされるが、本判決は「第一審判決挙示のその余の証拠」による総合的な補強の充足性を肯定しており、補強証拠の存在を広く認める実務上の運用を追認する際に引用される。
事件番号: 昭和48(あ)987 / 裁判年月日: 昭和49年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、第一審判決が有罪の認定を行った。これに対し、被告人側は、当該事実の認定が被告人の自白のみに基づいて行われたものであり、憲法38条3項に違反す…