憲法三八条三項違反をいう論旨が前提を欠くとされた事例
憲法38条3項
判旨
憲法38条3項が要求する自白の補強証拠は、犯罪事実の認定に必要とされるものであり、犯罪の成否に関係のない付随的事実については補強を要しない。
問題の所在(論点)
犯罪の成否に直接関係しない付随的な事実(本件における山砂堆積の事実)を認定する場合において、憲法38条3項に基づき、自白以外の補強証拠が必要となるか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が定める補強証拠の要否については、証拠によって証明すべき対象が「犯罪事実」の認定に直接関わるものか否かによって判断される。犯罪の成否に影響を与えない付随的な事実については、自白のみで認定することが可能であり、別途補強証拠を必要とするものではない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、判決の中で「山砂の堆積」に関する事実が認定された。弁護人は、この事実の認定について被告人の自白以外に補強証拠がないことを指摘し、自白のみによる犯罪事実の認定を禁じた憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における「山砂堆積の事実」は、原判決の判示によれば、当該犯罪の成否(構成要件の充足性や違法性・有責性の判断)には関係のない事柄であると認められる。憲法38条3項が自白に補強証拠を求める趣旨は、虚偽の自白による誤判を防止する点にある。しかし、犯罪の成否に影響しない事項は同条項が予定する「犯罪事実の認定」そのものではないため、補強証拠を要するという主張は前提を欠いていると評価される。
結論
犯罪の成否に関係のない事実については補強証拠を必要としない。したがって、本件認定に憲法38条3項違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠が必要な範囲(補強の対象)に関する判例である。答案上は、構成要件に該当する事実については補強が必要であるが、本件のような付随的事実、または前科や情状に関する事実については補強が不要であると論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和48(あ)987 / 裁判年月日: 昭和49年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、第一審判決が有罪の認定を行った。これに対し、被告人側は、当該事実の認定が被告人の自白のみに基づいて行われたものであり、憲法38条3項に違反す…