憲法三八条三項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法38条3項
判旨
被告人の自白(不利益な事実の承認部分)に対し、第一審判決が挙示した関係証拠は、これを補強するに足りるものと認められるため、憲法38条3項(自白の補強証拠)に違反しない。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の要否及び程度。被告人の不利益な承認部分を補強するために、どの程度の証拠が必要となるかが問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づき、被告人が自分に不利益な唯一の証拠である自白によって有罪とされないためには、自白の内容が真実であることを保障するに足りる補強証拠が必要である。その程度は、自白にかかる事実の全部を証拠によって直接証明するものである必要はなく、自白と相まって犯罪事実の客観的側面の真実性を担保し得るものであれば足りる。
重要事実
被告人が犯行に関与した旨の不利益な事実を認める自白が存在する事案において、第一審判決は、この自白を補強する関係証拠を挙示した。これに対し弁護人は、当該補強証拠では不十分であり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。なお、具体的な犯行態様や証拠の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件では、第一審判決が挙げた関係証拠が、被告人の不利益な事実の承認部分を補強するに足りると判断されている。これは、それらの証拠が自白の真実性を客観的に裏付ける実質的内容を有していたことを意味する。したがって、当該証拠によって自白の架空性が否定され、有罪認定の基礎として許容されるだけの担保がなされていると評価される。
結論
第一審の判断は相当であり、憲法38条3項に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本決定は、自白の補強法則に関する確立した判例法理を再確認したものである。実務上、補強証拠は「罪体」の主要部分について存在すれば足りるとされるが、本件のように被告人の不利益な承認が複数ある場合、それぞれの重要部分に実質的な裏付けがあるかを検討する際の指針となる。
事件番号: 昭和48(あ)987 / 裁判年月日: 昭和49年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、第一審判決が有罪の認定を行った。これに対し、被告人側は、当該事実の認定が被告人の自白のみに基づいて行われたものであり、憲法38条3項に違反す…