憲法三八条三項違反をいう論旨が前提を欠き不適法とされた事例
憲法38条3項
判旨
被告人の自白が第一審判決の掲げるその余の証拠によって補強されている場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止に抵触しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合に、憲法38条3項及び刑訴法319条2項が求める「補強証拠」が存在するといえるか、あるいは自白のみによる有罪判決に該当するかが争点となった。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、被告人の自白が真実であることを保障するに足りる程度の証拠であれば足り、自白と相まって犯罪事実を認定できるものであればよい。
重要事実
被告人は有罪の判決を受けたが、弁護人は当該判決が被告人の自白のみを証拠としてなされたものであり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。第一審判決においては、被告人の自白のほかに複数の証拠が掲げられていた。
あてはめ
記録に照らせば、本件被告人の自白は、第一審判決が掲げる自白以外の証拠によって十分に補強されていると認められる。したがって、被告人を自白のみで有罪としたものではないことが明らかである。判決文からは補強証拠の具体的な内容は不明であるが、裁判所は自白以外の証拠との実質的な関連性を肯定している。
結論
被告人の自白を補強する証拠が存在するため、自白のみによる有罪判決とはいえず、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否および程度に関する一般原則を確認する際、または補強証拠の存在が明らかな場合に簡潔に引用する射程を持つ。実務上は、どの程度の事実が補強証拠によって裏付けられる必要があるかという「補強の範囲」が問題となるが、本判決は補強証拠の存在を事実認定の問題として処理している。
事件番号: 昭和40(あ)1783 / 裁判年月日: 昭和41年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白と補強証拠が相まって犯罪事実の全体を認定できる場合には、自白の個々の部分について逐一補強証拠を要するものではない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について自白したが、その自白の一部について直接的な補強証拠が存在しない状況で、第一審及び原審が有罪判決を下した。これに対し、弁護人…