被告人の自白のみに基づいて認定したものでないことは判文上明白で前提を欠くとされた事例
憲法38条3項
判旨
被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が禁止する「自白のみに基づく認定」に該当するか否か。
規範
憲法38条3項は、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられないと規定する。これを受けて刑訴法319条2項は、被告人は、自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされないと定める。この原則に反しないためには、犯罪事実の認定に際し、自白を裏付ける補強証拠が存在することを要する。
重要事実
被告人が起訴された事実について、第一審判決が有罪の認定を行った。これに対し、被告人側は、当該事実の認定が被告人の自白のみに基づいて行われたものであり、憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件における第一審判決の内容を精査すると、所論の犯罪事実の認定は被告人の自白のみに基づいて行われたものではないことが判決文の文理上、明白である。したがって、自白を補強する他の証拠が存在する以上、自白のみを証拠として有罪としたものとはいえない。
結論
本件認定は自白のみに基づくものではないため、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する基本的なあてはめを示す。答案上は、補強証拠の必要性の根拠として憲法38条3項および刑訴法319条2項を摘示した上で、判決文から自白以外の証拠(客観的証拠や目撃証言等)を指摘し、自白の偏重を否定する論理構成に用いる。
事件番号: 昭和56(あ)2032 / 裁判年月日: 昭和58年9月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白(不利益な事実の承認部分)に対し、第一審判決が挙示した関係証拠は、これを補強するに足りるものと認められるため、憲法38条3項(自白の補強証拠)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯行に関与した旨の不利益な事実を認める自白が存在する事案において、第一審判決は、この自白を補強する関係…