判旨
被告人の自白と補強証拠が相まって犯罪事実の全体を認定できる場合には、自白の個々の部分について逐一補強証拠を要するものではない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合、その自白のあらゆる細部や一部の事実についてまで、個別に補強証拠が必要とされるのか(自白の補強法則の範囲)。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強法則については、被告人の自白と補強証拠とが相まって、全体として犯罪事実を認定しうる場合には、自白の一部(各構成要件等)について必ずしも個別の補強証拠を必要とするものではない。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実について自白したが、その自白の一部について直接的な補強証拠が存在しない状況で、第一審及び原審が有罪判決を下した。これに対し、弁護人は自白の一部に補強証拠がないことを理由に憲法38条3項違反を主張して上告した。なお、具体的な犯罪種別等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被告人の自白が存在し、かつこれとは別に補強証拠も提出されている。これらの証拠を総合的に検討すれば、全体として犯罪事実の存在を認定することが可能である。かかる場合には、自白の内容をなす個々の事実ごとに補強証拠を対応させる必要はなく、証拠全体による犯罪事実の認定を是認した原判決に憲法違反の違法は認められない。
結論
自白と補強証拠が一体となって犯罪事実を証明できる限り、自白の一部に補強証拠が欠けていても有罪認定は可能であり、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験等の実務的議論においては「補強証拠の範囲」として、自白の真実性を担保し得る程度の証拠があれば足り、自白の全部分をカバーする必要はないという実質説的立場を補強する判例として引用すべきである。特に客観的な罪体(客観的構成要件該当事実)の全部または一部を裏付ける証拠がある場合の論述に有用である。
事件番号: 昭和47(あ)1520 / 裁判年月日: 昭和47年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が第一審判決の掲げるその余の証拠によって補強されている場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は有罪の判決を受けたが、弁護人は当該判決が被告人の自白のみを証拠としてなされたものであり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。第一…