判旨
被告人の自白と補強証拠が相まって全体として犯罪事実を認定できる場合には、自白の一部について必ずしも個別に補強証拠を必要とするものではない。
問題の所在(論点)
自白の内容とされる犯罪事実の「一部」についても、個別に独立した補強証拠が必要か。憲法38条3項および刑訴法319条2項の補強法則の適用範囲が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める補強証拠の要否については、自白の全部について個別に補強を要するものではなく、自白と補強証拠とが相まって、全体として犯罪事実の真実性を担保し得るものであれば足りる。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実について自白をしていたが、弁護人は、その自白の一部について直接的な補強証拠が欠けていることを理由に、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人の自白が存在し、かつこれに関連する補強証拠が存在している。判例の立場によれば、自白と補強証拠を総合的に検討した結果、全体として犯罪事実(実体的事実)が認定できる状態にある。この場合、自白に含まれる個々の細部や一部の事実について、それ自体を直接裏付ける個別の補強証拠が存在しなくとも、犯罪事実の認定は妨げられない。したがって、一部の自白に補強がないことをもって直ちに憲法違反とはいえない。
結論
被告人の自白の一部に個別の補強証拠がなくても、全体として犯罪事実が認定できる以上、補強法則には違反しない。
実務上の射程
実務上、補強法則の対象は「罪体」の主要部分(客観的犯罪事実)に限定されるとする罪体説に近い運用を支える判例である。答案上は、自白の真実性が全体として担保されているかを論じる際、自白の各細部にまで補強証拠は不要であることを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和47(あ)1520 / 裁判年月日: 昭和47年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が第一審判決の掲げるその余の証拠によって補強されている場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は有罪の判決を受けたが、弁護人は当該判決が被告人の自白のみを証拠としてなされたものであり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。第一…