判旨
被告人の公判廷外の自白を証拠とする場合において、当該自白以外に複数の補強証拠が存在し、それらを総合して事実を認定したときは、補強法則(刑訴法319条2項)に反しない。
問題の所在(論点)
刑訴法319条2項が定める補強法則に関し、自白以外の補強証拠が存在すると言えるか、またその評価が妥当であるかが問題となった。
規範
被告人の自白を唯一の証拠として有罪とすることはできないが、自白以外の証拠(補強証拠)が存在し、これらをあわせて事実を認定できる場合には、補強法則の要請は満たされる。補強証拠は必ずしも公訴事実を直接裏付けるものに限られず、自白の真実性を担保するに足りる複数の証拠を総合して判断することが可能である。
重要事実
被告人が公判廷外で自白したが、弁護人は原判決が当該自白のみによって公訴事実を認定したとして、補強法則違反(憲法38条3項、刑訴法319条2項違反)を主張した。これに対し、原審は自白以外にも複数の証拠を挙げて事実認定を行っていたが、弁護人はそれら補強証拠が公訴事実と反対の趣旨であると主張して争った。
あてはめ
原判決の認定によれば、本件では所論の自白以外にも多くの補強証拠が提出されている。弁護人は、これらの補強証拠が公訴事実と矛盾するものであると主張するが、それは独自の評価にすぎない。自白とこれらの各証拠を総合すれば、事実を認定するに足りる証拠の裏付けがあるものと認められる。
結論
自白以外の多くの補強証拠を合わせて事実を認定した原判決に違憲・違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
補強証拠の必要性と、証拠の総合評価による事実認定の許容性を示した事例。答案作成上は、補強証拠がどの程度の範囲で必要かという「補強の範囲」の問題において、自白の真実性を保障するに足りる証拠が存するかという観点から、複数の間接証拠等を総合して補強法則を満たすとする論証の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1619 / 裁判年月日: 昭和24年3月29日 / 結論: 棄却
一 刑訴應急措置法第一二條の規定は、被告人の供述を録取した書類については、その適用のないこと明文の示す通りであるから、右の豫審訊問調書の作成者を訊問し得ることを被告人に告知すべきであつたという所論は理由がない。 二 裁判所が被告人の自白とその他の證據とを綜合して犯罪事實を認定するにあたつては、その犯罪事實の全部にわたつ…