判旨
共同被告人の公判外の供述調書は、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。被告人の自白のみならず、同意のあった供述調書等に基づき有罪を認定することは、憲法上の自白排除法則に抵触しない。
問題の所在(論点)
共同被告人の公判外の供述調書に、被告人の自白を補強する証拠能力が認められるか。また、これを用いて有罪を認定することが、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に抵触しないか。
規範
被告人の自白のみをもって有罪を認定することはできないが、共同被告人の法廷外の供述調書は、被告人の自白に対する補強証拠として用いることが可能である。
重要事実
被告人の有罪認定につき、第一審において弁護人が証拠とすることに同意した共同被告人の供述調書が補強証拠として採用された。被告人側は、かかる供述調書を補強証拠とすることは憲法に違反し、自白のみによる有罪認定にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件において、問題となっている共同被告人の供述調書は、第一審で弁護人が証拠とすることに同意しており、適法な証拠調べを経ている。共同被告人の供述は被告人自身の自白とは独立した証拠であり、これを補強証拠とすることは差し支えない。さらに、判決は当該調書以外にも多数の証拠を補強証拠として用いており、被告人の自白のみをもって有罪を認定したとはいえない。したがって、自白の証明力を補うに足りる十分な証拠が存在すると評価される。
結論
共同被告人の供述調書を補強証拠として有罪を認定することは、憲法38条3項に違反せず、適法である。
実務上の射程
共犯者の供述が被告人の自白の補強証拠となり得るかという論点に対し、肯定的な立場を示す典型的な判例である。答案上は、補強証拠の適格性(独立性)を論じる際に、本判決を根拠として、共犯者の供述であっても被告人の自白から独立した証拠として補強証拠になり得ると簡潔に述べる際に活用する。
事件番号: 昭和26(あ)2163 / 裁判年月日: 昭和27年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷外の自白を証拠とする場合において、当該自白以外に複数の補強証拠が存在し、それらを総合して事実を認定したときは、補強法則(刑訴法319条2項)に反しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷外で自白したが、弁護人は原判決が当該自白のみによって公訴事実を認定したとして、補強法則違反(憲法3…