判旨
共同被告人の供述は、相互に補強証拠となり得るため、それら双方の供述を証拠として採用しても憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
共同被告人の供述が、他の共同被告人の自白に対する補強証拠となり得るか(憲法38条3項の解釈)。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)について、共同被告人の供述は、自己の自白に対する補強証拠となり得る。
重要事実
被告人両名に対し、原審は各懲役6月の実刑判決を言い渡した。弁護人は、共同被告人双方の供述を証拠として採用したことは、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反するとして上告した。
あてはめ
憲法38条3項は、本人の自白のみに基づいて有罪とされることを禁じている。しかし、共同被告人の供述は被告人自身の自白とは別個の証拠としての性質を有するため、相互に補強証拠としての役割を果たすことが可能である。したがって、双方の供述を採用して事実認定を行うことは、自白のみによる処罰には当たらないと解される。
結論
共同被告人の供述を相互に補強証拠として採用することは適法であり、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
共犯者の自白(供述)が被告人自身の自白の補強証拠となり得るかという論点において、本判例はこれを肯定する実務上の端緒となっている。答案上は、共犯者の供述が「本人の自白」に含まれないことを前提に、補強証拠としての適格性を認める論拠として活用する。
事件番号: 昭和26(あ)4548 / 裁判年月日: 昭和28年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の公判外の供述調書は、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。被告人の自白のみならず、同意のあった供述調書等に基づき有罪を認定することは、憲法上の自白排除法則に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人の有罪認定につき、第一審において弁護人が証拠とすることに同意した共同被告人の供述調書が補強…