判旨
被告人の前科を量刑の資料として考慮することは、憲法39条後段が禁止する「二重の処罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑において被告人の前科を考慮することが、憲法39条後段の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」とする規定に違反するか。
規範
憲法39条後段は、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われることを禁止するものである。しかし、新たな犯罪事実に対する刑罰を量定するにあたり、被告人の性格、素行、環境等の情状を考慮する一環として前科を考慮することは、前科に係る罪を再び処罰するものではなく、適正な量刑を形成するための資料とするに過ぎないため、同条に違反しない。
重要事実
被告人が刑事事件により起訴され、第一審において有罪判決を受けた。控訴審においても、被告人の前科を量刑上の重要な情状として考慮した上で、第一審の量刑を相当とする判決が維持された。これに対し、被告人側が「前科を理由に刑を重くすることは、憲法39条が禁じる二重の処罰にあたる」として上告した事案である。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の前科を考慮して第一審の量刑を相当と判断している。これは、確定した前科に係る犯罪そのものを再度処罰する趣旨ではなく、今回の犯罪事実に対する刑罰の重さを決定するための「情状」として用いたものである。このような評価は刑事訴訟法上の裁量の範囲内であり、憲法39条が禁止する二重処罰の概念には抵触しないと解される。
結論
被告人の前科を量刑の資料として考慮することは憲法39条に違反しないため、上告は棄却される。
実務上の射程
量刑における前科の考慮が合憲であることを明示した重要判例である。司法試験においては、二重処罰の禁止(憲法39条)の射程を問う問題や、刑法上の再犯加重規定の合憲性を論じる際の理論的基礎として活用できる。
事件番号: 昭和42(あ)2625 / 裁判年月日: 昭和43年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の判断材料として参酌することは、同一の犯罪事実について重ねて刑事上の責任を問うものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の前科を量刑上の情状として参酌した。これに対し、弁護人は、判決謄本…
事件番号: 昭和43(あ)593 / 裁判年月日: 昭和44年7月25日 / 結論: 棄却
監獄法に規定する懲罰を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪判決の言渡を受けても、憲法三九条後段に違反しない。
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…
事件番号: 昭和46(あ)637 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段の二重の処罰の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、その裁判の量刑判断において、被告人に前科がある事実が参酌された。弁護人は、このように前科を量刑上参酌することは、既に処罰を受けた行為を実質的に再度処罰するもので…