監獄法上の懲罰を受けた行為についての公訴の提起と憲法三九条
憲法39条
判旨
刑事罰と監獄法(現:刑事収容施設法)に基づく懲罰は、その目的・性質を異にするため、同一の行為に対して両者を併科しても憲法39条の二重処罰の禁止には違反しない。
問題の所在(論点)
刑事収容施設(旧監獄)内での違反行為に対し、行政上の懲罰を科した後に、同一の事実について刑事訴追を行うことが、憲法39条の二重処罰の禁止に抵触するか。
規範
憲法39条が禁止する「二重の処罰」とは、同一の犯罪について国家が刑罰権を行使して重ねて刑事責任を問うことを指す。他方、監獄法上の懲罰は監獄内の規律維持を目的とする行政上の措置であり、刑事罰とはその目的・性質・実現の手続きを異にするため、刑事上の処罰には当たらない。
重要事実
被告人は監獄(現在の刑務所等)に収容中、監獄法に基づく懲罰を受けた。その後、同一の行為を理由として刑事訴追を受けた。被告人は、すでに懲罰を受けている以上、さらに刑事罰を科すことは二重処罰にあたり、憲法39条に違反すると主張した。
あてはめ
本件における懲罰は、監獄法に基づく内部規律の維持を目的とした措置である。これに対し、本件公訴は国家の刑罰権に基づく刑事責任の追及である。両者は目的および性質を異にするものであるから、先行する懲罰の存在は、後続の刑事罰の賦課を妨げるものではない。したがって、本件公訴は憲法39条に違反しないとした原判決の判断は正当である。
結論
本件公訴は憲法39条に違反せず、二重処罰には当たらない。
実務上の射程
公務員の懲戒処分と刑事罰の併科、あるいは行政上の秩序罰(過料)と刑事罰の併科が許容される際の論理的基礎として活用できる。答案上は、目的・性質・手続の差異を指摘し、憲法39条の「処罰」の意義を限定的に解釈する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和53(あ)2010 / 裁判年月日: 昭和54年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】監獄法等に基づく懲罰や戒護は刑罰ではないため、これらを受けた後に刑事処罰を科しても、憲法39条の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は、収容中の刑事施設において監獄法等に基づく懲罰や戒護の措置を受けた。その後、同一の行為を理由として刑事訴追を受けたため、被告人側はこれが憲法39…