監獄法に規定する懲罰を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪判決の言渡を受けても、憲法三九条後段に違反しない。
監獄法に規定する懲罰と憲法三九条後段
監獄法59条,監獄法60条,憲法39条後段
判旨
監獄法(現:刑事収容施設法)に基づく懲罰は、刑事上の責任を問う刑罰とは性質が異なるため、同一の行為について懲罰と刑罰を併科しても憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事施設内の違反行為に対して監獄法(現:刑事収容施設法)に基づく懲罰を課した後に、同一事実について刑事罰を科すことが、憲法39条後段の二重処罰の禁止に抵触するか。
規範
憲法39条後段が禁ずる「二重の処罰」とは、同一の犯行について刑事上の責任を重ねて問うことを意味する。これに対し、行政上の目的を達成するために課される秩序罰や懲戒的処分は、刑罰とはその性質および目的を異にするため、同一の事実に対してこれらを併科したとしても、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は、収容中の刑事施設内において何らかの行為(詳細は判決文からは不明)を行い、当時の監獄法に基づき懲罰を受けた。その後、検察官は同一の事実を犯罪として刑事訴追し、被告人は有罪判決を受けた。これに対し、被告人側が同一の事実について懲罰と刑罰の双方を課されることは憲法39条後段の二重処罰禁止に違反するとして上告した事案である。
あてはめ
監獄法に規定される懲罰は、監獄(刑事施設)内の規律を維持し、管理運営の円滑を図るために課される行政上の処分であり、国家の刑罰権の行使として科される刑罰とは性質を異にする。したがって、被告人が既に監獄法上の懲罰を受けていたとしても、それは刑事上の責任を問われたものではないため、別途刑事訴追を行い刑罰を科したとしても、同一の犯行について二重に刑事上の責任を問うたことにはならない。
結論
監獄法上の懲罰を受けた後に刑事訴追することは憲法39条後段に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
二重処罰禁止の対象となる「処罰」の意義を限定的に解する重要判例である。答案上は、公務員の懲戒処分や行政上の処罰が重なる場面で、それらが刑罰とは目的・性質(法益・手続)を異にすることを理由に、憲法39条の射程外であることを論じる際の規範として活用できる。
事件番号: 昭和53(あ)2010 / 裁判年月日: 昭和54年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】監獄法等に基づく懲罰や戒護は刑罰ではないため、これらを受けた後に刑事処罰を科しても、憲法39条の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は、収容中の刑事施設において監獄法等に基づく懲罰や戒護の措置を受けた。その後、同一の行為を理由として刑事訴追を受けたため、被告人側はこれが憲法39…