懲罰は刑罰ではないから同一の犯罪について二重に処罰されたものでないことは明らかで前提を欠くとされた事例
憲法39条,憲法37条,憲法36条
判旨
監獄法(現・刑事収容施設法)に基づく懲罰は刑罰と同一ではなく、これらを併科しても憲法39条が禁止する二重処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事施設内の規律違反行為に対して科される懲罰が、憲法39条にいう「処罰」に該当し、その後の刑事訴追が二重処罰として禁止されるか。
規範
憲法39条が禁止する「二重の処罰」とは、刑事上の責任を問う刑罰を指す。監獄法に規定される懲罰は、施設内の規律維持を目的とする行政上の制裁であり、刑罰とはその性質および目的を異にするため、同一の行為に対して刑事罰と懲罰が重ねて科されたとしても、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は刑事施設内での行為(具体的な行為内容は判決文からは不明)により、当時の監獄法に基づき懲罰を科された。その後、同一の行為が犯罪を構成するとして刑事訴追を受けた。これに対し、被告人側は、既に懲罰を受けているにもかかわらず重ねて刑罰を科すことは、憲法39条の二重処罰の禁止に触れると主張して上告した。
あてはめ
監獄法上の懲罰は、監獄(刑事施設)という特殊な社会環境における規律および秩序を維持するための行政的措置である。これに対し、刑罰は国家の刑罰権に基づき、反社会的な行為に対して一般的に科される制裁である。本件において、被告人が受けた懲罰は刑罰と同一の性質を持つものとは認められないため、その後に刑事責任を問うことは、同一の犯罪について重ねて処罰することには当たらないと解される。
結論
監獄法上の懲罰と刑事罰の併科は憲法39条に違反しない。したがって、被告人の上告は棄却される。
実務上の射程
刑事収容施設法に基づく現在の懲罰についても同様の理が妥当する。答案上は、二重処罰禁止(憲法39条)の限界として、行政上の制裁と刑事罰の併科が許容される根拠(目的・性質の差異)を論じる際の論拠として用いる。
事件番号: 昭和46(あ)1874 / 裁判年月日: 昭和47年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事罰と監獄法(現:刑事収容施設法)に基づく懲罰は、その目的・性質を異にするため、同一の行為に対して両者を併科しても憲法39条の二重処罰の禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人は監獄(現在の刑務所等)に収容中、監獄法に基づく懲罰を受けた。その後、同一の行為を理由として刑事訴追を受けた。被告…