監獄法の規定する懲罰はその種類及び軽重の程度を問わず刑罰と同一視すべきものではないとして、憲法三九条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法39条
判旨
監獄法に基づく懲罰は、その種類や軽重を問わず、刑罰と同一または同一視すべきものではない。したがって、同一の行為について懲罰を科した後に刑事罰を科したとしても、憲法39条の二重処罰禁止には抵触しない。
問題の所在(論点)
刑事施設内での違反行為に対して科される行政上の「懲罰」が、憲法39条にいう「刑罰」と同一または同一視すべきものに該当するか。同一の行為について懲罰と刑罰を併科することが二重処罰禁止に抵触しないかが問題となる。
規範
憲法39条が禁じる二重処罰とは、刑事上の責任を問う「刑罰」を重ねて科すことを指す。監獄法(現:刑事収容施設法)に基づく懲罰は、施設内の規律維持を目的とする行政上の措置であり、その種類や軽重を問わず、本質的に刑罰とは異なる。したがって、同一の行為に対して懲罰と刑罰を併科することは許容される。
重要事実
被告人は、収容中の施設内において何らかの違反行為(詳細は判決文からは不明)を行い、監獄法の規定に基づき懲罰を科された。その後、同一の行為について刑事訴追を受け、有罪判決を言い渡された。被告人側は、既に懲罰を受けているにもかかわらず重ねて刑事罰を科すことは、憲法39条の二重処罰の禁止に違反すると主張して上告した。
あてはめ
監獄法が定める懲罰は、監獄(刑事施設)内の秩序及び規律を維持することを目的として行われる制裁であり、国家の刑罰権の行使として科される刑事罰とはその目的・性質を異にする。本件において、被告人が受けた懲罰は、その種類や軽重にかかわらず、あくまで行政上の規律維持を目的とした措置であると解される。したがって、これに続けて刑事罰を科したとしても、憲法が禁止する同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うたことにはならない。
結論
監獄法上の懲罰は刑罰とは別異の性質を有するものであるから、これと別に刑事罰を科しても憲法39条には違反しない。
実務上の射程
行政上の制裁と刑事罰の併科が問題となる局面(例:公務員の懲戒処分と刑事罰、法人に対する課徴金と刑事罰等)において、二重処罰禁止の限界を画する基礎的な法理として機能する。答案上は、両者の目的や性質(規律維持か応報・威嚇か)を対比させる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和35(あ)627 / 裁判年月日: 昭和35年7月15日 / 結論: 棄却
監獄法および同施行規則の規定する懲罰や戒護はもとより刑罰と同一ではないから、被告人が同法に規定する懲罰を受けた後同一事実に基いて刑事訴追を受け、有罪の判決を言い渡されたとしても、これをもつて憲法三九条後段に違反するものということはできない。