監獄法および同施行規則の規定する懲罰や戒護はもとより刑罰と同一ではないから、被告人が同法に規定する懲罰を受けた後同一事実に基いて刑事訴追を受け、有罪の判決を言い渡されたとしても、これをもつて憲法三九条後段に違反するものということはできない。
監獄法および同施行規則の規定する懲罰や戒護と憲法第三九条後段。
監獄法19条,監獄法59条,監獄法60条,監獄法施行規則48条,監獄法施行規則49条,憲法39条後段
判旨
憲法39条後段が禁じる二重の危険とは、同一の犯行について刑事上の罪の有無に関する裁判を受ける危険を指す。監獄法上の懲罰は刑罰とは性質が異なるため、懲罰を受けた後に同一事実で刑事訴追・処罰することは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事施設(旧監獄)内での規律違反行為に対し、監獄法に基づき課される「懲罰」を受けた後に、同一の事実について刑事訴追を行うことが、憲法39条後段の二重処罰の禁止(二重の危険の禁止)に抵触するか。
規範
憲法39条後段の規定は、何人も同じ犯行について二度以上「罪の有無に関する裁判を受ける危険」に曝されるべきではないという根本思想に基づく。したがって、刑事手続以外の行政的な不利益処分は、その性質において刑罰と同一ではない限り、同条が禁じる二重処罰には当たらない。
重要事実
被告人は監獄(現:刑事施設)に収容中、規律違反行為を行ったとして監獄法および同施行規則の規定に基づき懲罰を受けた。その後、検察官は当該懲罰の対象となったのと同一の事実について、犯罪を構成するものとして刑事訴追を行った。被告人は、既に懲罰を受けている以上、重ねて刑事訴追を受けることは憲法39条後段が禁じる二重処罰の禁止に抵触すると主張して上告した。
あてはめ
監獄法および同施行規則に規定される懲罰や戒護は、刑事施設内の規律維持を目的とする行政的な秩序罰であり、国家の刑罰権の行使である「刑罰」とはその目的・性質を異にする。憲法39条後段が保護するのは刑事上の訴追・処罰を受ける危険であり、行政的な懲罰を受けた事実は刑事上の審判を受ける危険を経験したものとは評価できない。したがって、懲罰後の刑事処罰は二重の危険には当たらないと解される。
結論
監獄法上の懲罰を受けた後、同一事実に基いて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても、憲法39条後段に違反しない。
実務上の射程
刑事手続以外の制裁(行政罰、懲戒処分等)と刑事罰の併科が問題となる局面で広く適用される。裁判員法違反の過料や公務員の懲戒処分等と刑事罰の併用についても、本判例の論理により合憲と判断されるのが実務の確立した運用である。
事件番号: 昭和50(あ)1077 / 裁判年月日: 昭和50年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】監獄法(現・刑事収容施設法)に基づく懲罰は刑罰と同一ではなく、これらを併科しても憲法39条が禁止する二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は刑事施設内での行為(具体的な行為内容は判決文からは不明)により、当時の監獄法に基づき懲罰を科された。その後、同一の行為が犯罪を構成するとして刑事訴…