法廷等の秩序維持に関する法律による監置の制裁は刑罰でないことが明らかであるとして憲法39条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法39条
判旨
法廷等の秩序維持に関する法律に基づく監置の制裁は、刑罰には当たらないため、同一の行為について監置を科した後に刑事罰を科したとしても、憲法39条の二重処罰禁止の規定には違反しない。
問題の所在(論点)
法廷等の秩序維持に関する法律に基づく「監置」が、憲法39条にいう「刑罰」に該当するか、あるいは同条の禁止する二重処罰の対象となるかが問題となる。
規範
憲法39条後段が禁止する「二重の処罰」とは、刑事上の実体的な刑罰を科すことを指す。したがって、行政上の制裁や司法警察的な措置など、刑罰以外の制裁が科された後に刑事罰が科されたとしても、同条には違反しない。
重要事実
被告人は、法廷等の秩序を乱した行為により「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づき監置の制裁を受けた。その後、同一の行為について刑事追訴を受けたため、被告人側はこれが憲法39条の二重処罰禁止に抵触すると主張して上告した。
あてはめ
監置は、法廷等の秩序を維持し、裁判の適正な進行を確保するために裁判所が科す特殊な制裁である。これは刑法上の刑罰とはその目的・性質を異にするものであり、刑罰そのものではないことが明らかである。したがって、監置が科された後に、重ねて刑事訴訟において刑罰を科したとしても、実体的な刑罰を二重に科したものとは評価できない。
結論
監置の制裁は刑罰ではないため、重ねて刑事罰を科しても憲法39条には違反しない。
実務上の射程
二重処罰禁止の限界を示す重要判例である。答案上では、懲戒処分、過料、監置といった行政・司法上の制裁と刑罰が併用される場面で、憲法39条の「処罰」を「刑事罰」と限定解釈する際の根拠として用いる。ただし、実質的に刑罰と等しい効果を持つ制裁については慎重な検討が必要となる。
事件番号: 昭和43(あ)593 / 裁判年月日: 昭和44年7月25日 / 結論: 棄却
監獄法に規定する懲罰を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪判決の言渡を受けても、憲法三九条後段に違反しない。