被告人が法廷等の秩序維持に関する法律に規定する監置の制裁を受けた後、さらに同一事実にもとづいて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても、憲法第三九条に違反しない。
法廷等の秩序維持に関する法律に規定する監置と憲法第三九条。
憲法39条,法廷等の秩序維持に関する法律2条,法廷等の秩序維持に関する法律3条,刑訴法337条1号
判旨
「法廷等の秩序維持に関する法律」による制裁は、司法の自己保存のために認められた特殊の処罰であり、従来の刑事罰とは範疇を異にする。したがって、同一事実について同法による監置と刑事罰を重ねて科しても、憲法39条の一事不再理の原則には反しない。
問題の所在(論点)
「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づく制裁を受けた後に、同一の事実について刑事罰を科すことが、憲法39条が禁止する「二重の処罰(一事不再理)」に該当するか。
規範
憲法39条の一事不再理の原則は、同一の犯行について二度以上罪の有無に関する裁判を受ける危険にさらされるべきではないという趣旨に基づく。一方、法廷秩序維持法による制裁は、司法の使命達成および正常な運営のために内在する権限に基づく「特殊の処罰」であり、刑事罰や行政罰のいずれの範疇にも属さない。そのため、両者が併科されても「同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われた」ことにはならない。
重要事実
被告人は、裁判所において法廷の秩序を乱す行為を行い、「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づき監置の制裁を受けた。その後、同一の事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪判決を言い渡された。被告人は、監置を受けた後に刑事罰を科されることは、憲法39条の一事不再理の原則に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
本件における監置の制裁は、司法の自己保存および正当防衛のために認められた特殊な法的性質を有するものであり、刑事訴追の手続を経て科される刑事罰とはその目的・性格を異にする。憲法39条が禁じるのは、同一の犯罪事実について重ねて「刑事上の責任」を問うことであるが、監置と刑事罰は併存可能な異なる性質の制裁である。したがって、両制裁を同一事実に適用したとしても、憲法が予定する「二重の危険」を生じさせるものではないと解される。
結論
被告人に対し、監置の制裁を科した後に同一事実で刑事罰を科すことは合憲であり、一事不再理の原則には違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、法廷秩序維持法による制裁が刑事罰に該当しないことを明確にした。一事不再理や二重処罰禁止が問題となる事案(例:懲罰、行政罰と刑事罰の併科)において、当該制裁の法的性質が「司法の自己保存」や「内部秩序維持」といった特殊な目的を持つ場合に、刑事罰との併科を肯定するロジックとして援用できる。
事件番号: 昭和43(あ)593 / 裁判年月日: 昭和44年7月25日 / 結論: 棄却
監獄法に規定する懲罰を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪判決の言渡を受けても、憲法三九条後段に違反しない。