判旨
自白の補強証拠は、被告人の自白した犯罪が架空のものではなく現実に行われたものであることを証するものであれば足り、犯人と被告人との結びつきまで証する必要はない。
問題の所在(論点)
刑法上の犯罪事実の認定において、刑事訴訟法319条2項に基づき必要とされる「補強証拠」の範囲はどこまでか。特に、被告人と犯人の同一性(犯人性)を裏付ける証拠まで含まれるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、自白にかかる犯罪が架空のものでなく、客観的に発生した事実であることを裏付けるものであれば足りる。したがって、その犯罪が被告人によって行われたという、犯人と被告人との結びつき(犯人性)までをも証することを要しない。
重要事実
被告人が自白した犯罪事実につき、第一審判決は被告人の自白のほかに、これを補強するに足りると認められる証拠を総合して有罪事実を認定した。これに対し弁護人は、補強証拠は犯人と被告人の結びつきまで証明する必要があるとの立場から、原判決の事実認定には違法があると主張して上告した。なお、具体的な犯罪事実の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所の判例(昭和24年7月29日判決)によれば、自白の補強証拠は、自白内容が架空の事実でないことを担保する客観的事実があれば十分である。本件において、原審が是認した第一審判決は、被告人の自白に加えて、証拠の内容を総合して犯罪事実の客観的発生を認定しており、その認定手法は上記判例の趣旨に照らして正当であるといえる。犯人との結びつきを証する証拠が欠けているとしても、客観的事実の発生が裏付けられている以上、補強法則の要求は満たされている。
結論
補強証拠は犯人と被告人との結びつきまで証する必要はないため、自白と客観的事実を裏付ける証拠により有罪を認定した原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則に関するリーディングケースであり、答案上は補強証拠の範囲が「罪体(客観的事実)」に限られることを論述する際に用いる。実務上も、犯人性を自白のみで認定することは本判決により許容されているが、自白の真実性を慎重に検討する必要がある点は留意すべきである。
事件番号: 昭和24新(れ)368 / 裁判年月日: 昭和25年3月28日 / 結論: 棄却
憲法第三八條第三項刑訴法第三一九條第二項にいわゆる不利益な證據とは、被告人に對する公訴犯罪事實を認定するのに役立ち得る證據をいうのである。