憲法第三八條第三項刑訴法第三一九條第二項にいわゆる不利益な證據とは、被告人に對する公訴犯罪事實を認定するのに役立ち得る證據をいうのである。
憲法第三八條第三項、刑訴法第三一九條第二項にいわゆる不利益な證據の意義
憲法38條3項,刑訴法319條2項
判旨
自白の補強証拠は、犯罪組成事実の全部を裏付ける必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。被告人以外の者の供述や診断書により被害の発生事実が認められる場合、自白の真実性を裏付ける補強証拠として十分である。
問題の所在(論点)
自白のみで有罪とされないための「補強証拠」(刑訴法319条2項)として、どの程度の証明範囲が必要か。特に、犯罪組成事実の一部(客観的被害事実等)を裏付けるだけで足りるか、あるいは犯人との結びつきまで必要かが問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「不利益な証拠」とは、被告人に対する公訴犯罪事実を認定するのに役立ち得る証拠を指す。また、自白を補強すべき証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪組成事実の全部を漏れなく裏付ける必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる(実質説)。
重要事実
被告人が暴行・傷害の罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷での自白に加え、被害者Aの検察官に対する供述調書および医師Bが作成したAに対する診断書を証拠として犯罪事実を認定した。これらの証拠は、Aが何者かによって暴行を受け、特定の部位に傷害を負ったという客観的な被害事実を証明するものであったが、犯人が被告人自身であるという点については直接言及していなかった。
あてはめ
本件における被害者Aの供述調書および医師Bの診断書は、Aが昭和24年4月19日に「何人かによって」判示の暴行・傷害を蒙った事実、およびその際の創傷の部位・程度を認めるに足りる。これらは、被告人の自白が全くの架空の事実(作り話)に関するものでないことを客観的に裏付けるものである。したがって、これら客観的状況を証する証拠は、自白の真実性を保障する機能を果たしており、補強証拠としての適格性を有するといえる。
結論
本件の各証拠は被告人の自白に対する補強証拠として十分であり、自白のみによる認定には当たらないため、原判決に違法はない。
実務上の射程
自白の補強法則に関するリーディングケースであり、実務上採用されている「実質説(真実性保障説)」を明示したものである。答案作成においては、補強証拠が「犯人性の証拠」まで含んでいる必要はなく、客観的な被害事実(罪体)を裏付けていれば自白の真実性を担保できるという論理を展開する際に引用する。
事件番号: 昭和26(あ)2163 / 裁判年月日: 昭和27年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷外の自白を証拠とする場合において、当該自白以外に複数の補強証拠が存在し、それらを総合して事実を認定したときは、補強法則(刑訴法319条2項)に反しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷外で自白したが、弁護人は原判決が当該自白のみによって公訴事実を認定したとして、補強法則違反(憲法3…