一 刑訴應急措置法第一二條の規定は、被告人の供述を録取した書類については、その適用のないこと明文の示す通りであるから、右の豫審訊問調書の作成者を訊問し得ることを被告人に告知すべきであつたという所論は理由がない。 二 裁判所が被告人の自白とその他の證據とを綜合して犯罪事實を認定するにあたつては、その犯罪事實の全部にわたつて自白以外の傍證を必要とするのではなく、一部分については自白が唯一の證據であつても違法でないこと、當裁判所の屡次の判例(昭和二二年(れ)第一三六號同年十二月一六日言渡第三小法廷判決。昭和二二年(れ)第一五三號同二三年六月九日言渡大法廷判決等参照)の示す通りである。 三 裁判長が「腦實質内出血乃至腦室内出血があつたことは、死因たり得たろうとは言えるか」と問うたのに對して、右の證人は「斷定することは難しいですが、言えると思います」と答えている。かような問いは所論のようにいわゆる誘導訊問とは認められない。從つて右の證言を證據として採用することには何等の違法も存しない。 四 公判調書に「各尋問調書その他の証拠書類の各要旨を順次告げた」旨の記載があるときは、各尋問調書を一括してその要旨を告げたのではなくて、各尋問調書等について個別的に適法な証拠調がなされたものと認むべきである。
一 被告人に對する豫審訊問調書の作成者を訊問し得ることを被告人に告知することの要否 二 犯罪事實の一部について被告人の自白を唯一の證據として認定することの可否 三 誘導訊問に當らぬ一場合 四 証拠調の履践方法に関する公判調書の記載
刑訴應急措置法12條1項,刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項,憲法38條,旧刑訴法340条,旧刑訴法347条
判旨
自白の補強証拠は犯罪事実の全部にわたる必要はなく、犯罪事実の主要部分について自白以外の証拠(傍証)があれば、細部において自白のみに基づき事実を認定しても、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
自白を唯一の証拠として犯罪事実の一部(特定の加害行為等)を認定することが、自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に抵触し、違法となるか。
規範
裁判所が被告人の自白と他の証拠を総合して犯罪事実を認定する際、その犯罪事実の全範囲について自白以外の補強証拠を必要とするものではない。犯罪事実の一部について自白が唯一の証拠であっても、犯罪事実全体として他に十分な証拠(傍証)が存在する場合には、当該事実を認定することは適法である。
重要事実
被告人が左手拳で被害者の右頭部を殴打したという事実について、直接的な証拠は被告人の自白のみであった。一方で、犯罪事実全体を構成する他の諸点については、複数の証拠が存在していた。弁護側は、殴打の事実について自白以外の証拠がないことから、補強法則に反し証拠能力が否定されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が「左手拳で被害者の右頭部を殴った」という具体的な態様については被告人の自白以外に証拠が存在しない。しかし、犯罪事実全体を俯瞰すれば、他にも多大な証拠が提出されている。補強証拠は、自白にかかる犯罪事実の客観的真実性を保障するに足りるものであれば足り、事実の細部まで網羅する必要はない。したがって、犯罪事実全体として傍証がある以上、一部分について自白のみに基づき認定することは、自由心証主義の範囲内であり、適法と解される。
結論
犯罪事実の一部について補強証拠がなく自白のみで認定しても、事実全体として補強証拠が存在する限り、補強法則には違反しない。
実務上の射程
実務上、補強証拠の必要範囲に関する「実質説」を支える判例として重要である。答案では、自白以外の証拠が「犯罪事実の全部」に及んでいない場合でも、自白の真実性を担保するに足りる「罪体」の主要部分に補強があれば、補強法則の要請は満たされると論ずる際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)2163 / 裁判年月日: 昭和27年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷外の自白を証拠とする場合において、当該自白以外に複数の補強証拠が存在し、それらを総合して事実を認定したときは、補強法則(刑訴法319条2項)に反しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷外で自白したが、弁護人は原判決が当該自白のみによって公訴事実を認定したとして、補強法則違反(憲法3…