一 被告人の犯罪事實を認める記述と否認する記述とがある場合にその何れを採るかは裁判官の自由心證に委ねられているところである。 二 證據の採否について一々その理由を判示する必要はない。 三 證人の警察における供述が公判廷における供述と相反する場合にその何れを採るかは一に裁判官の自由心證に委ねられているのである。公判廷の供述であるからと云つて必ずこれを採用しなければならないという法則はないのである。
一 被告人の犯罪事實を認める供述と否認する供述についての採證の自由 二 證據の採否についての理由判示の要否 三 證人の警察における供述が公判廷における供述と相反する場合と採證の自由
舊刑訴法337條,舊刑訴法360條1項
判旨
強制や拷問を疑わせる主張がある場合でも、裁判所が慎重な審理により自白の任意性を認めたときは、公判廷の否認供述より警察での自白を選択できる。証言の採否や相反する供述の選択は、裁判官の自由心証に委ねられる専権事項である。
問題の所在(論点)
被告人が捜査段階での自白を「強制・拷問によるもの」として否認し、公判供述と矛盾する場合に、裁判所が自由心証によって捜査段階の供述を採用することは許されるか。また、証拠採否の理由を詳細に判示する必要があるか。
規範
自白の任意性(刑訴法319条1項)が争われる場合、裁判所は慎重な証拠調べを通じてその有無を判断すべきである。また、公判廷での供述と捜査段階での供述が相反する場合、いずれを採用するかは裁判官の自由心証(同法318条)に委ねられており、特段の理由がない限り、後者を採用することも許容される。
重要事実
被告人は警察段階で犯行を自白したが、その後一貫して否認に転じ、公判では警察での自白が強制・拷問によるものであると主張した。原審は、取調に当たった警察官らの証人尋問を行い、暴力等の事実がなかった旨の証言を得た上で、自白を証拠として採用した。また、別人の証言についても、警察での供述が強要された疑いがあるとの公判供述があったが、原審はこれを排斥し警察段階の供述を採用した。
事件番号: 昭和27(れ)124 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の証拠能力に関し、強制や拷問があったと疑われる特段の事情がない限り、警察官等に対する自白に任意性がないとする理由はない。また、差戻後の裁判所は、差戻前の審級が経験則違反や審理不尽とされた判断の範囲内で、改めて証拠能力を判断することができる。 第1 事案の概要:被告人が捜査段階で行った自白調書に…
あてはめ
本件では、原審は被告人の主張に対し、予審から原審に至るまで警察官や同房者等の証人尋問を重ね、慎重な証拠調べを実施している。その結果、強制等の事実が否定された以上、公判廷での否認を排斥し警察での自白を真実として採用することは、裁判官の専権に属する正当な証拠選択である。証拠の採否について一々その理由を判示しなくても、審理不尽や理由不備の違法はない。第三者の供述についても、警察での強要を疑わせる公判供述があるとしても、警察官の証言等に基づきこれを否定した原審の判断に違法はない。
結論
被告人の自白や証人の供述につき、相反する内容が存在する場合にいずれを採用するかは裁判官の自由心証に属する。原審の判断に合理性がある以上、適法である。
実務上の射程
自白の任意性や供述の信用性判断における自由心証原則の適用範囲を示す。特に、憲法38条2項・刑訴法319条1項の自白排除法則との関係で、裁判所が適切な証拠調べを行った上で任意性を肯定すれば、公判廷での否認供述を排斥して自白を証拠とすることが可能であることを明確にしている。
事件番号: 昭和27(あ)4978 / 裁判年月日: 昭和28年3月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述調書が強制や誘導に基づくことを認める証拠がない場合、弁護人の証拠同意や他の補強証拠の存在を踏まえ、当該自白を証拠として事実認定を行うことは適法である。 第1 事案の概要:被告人は司法警察員に対する第4回ないし第7回供述調書において自白をしたが、上告審において、当該自白は警察員の強制と誘…
事件番号: 昭和22(れ)253 / 裁判年月日: 昭和23年7月14日 / 結論: 棄却
一 論旨は右各自白は強制によるものであるから證據力はないと主張するけれども本件において右の自白が強制に基くものであるとみるべき何等の證據もない。ただ被告人は原審公判において裁判長から司法警察官の第一訊問調書中Aに對する殺意のくだりを讀み聞かされた際に「その時は警察官に叱られたので左樣に殺すつもりで毆つたと申上げましたが…