一 論旨は右各自白は強制によるものであるから證據力はないと主張するけれども本件において右の自白が強制に基くものであるとみるべき何等の證據もない。ただ被告人は原審公判において裁判長から司法警察官の第一訊問調書中Aに對する殺意のくだりを讀み聞かされた際に「その時は警察官に叱られたので左樣に殺すつもりで毆つたと申上げましたが實際は殺す氣がなかつたのであります」と述べまた第一審公判においても同樣右調書について「係官がそうだそうだと申すのでとうとうそうだと申しておいたのでありましたが云々」と述べていることは記録上明らかであるけれども、これだけのことによつて、直ちに右自白が強制に、もとずくものであると云うことのできないのは勿論であるのみならず、この點に關して、原審でも第一審でも、被告人からも、辯護人からも、右訊問の衝にあたつた栃木縣警察署のB警部補を證人として訊問の申請をした事實のないところからみても、被告人の右の供述も強く右訊問の不公正を主張した趣旨ではなく、要するに、公判においてAに對する殺意を否認したのに過ぎないと解するのほかなく、その他事件の全般を通じて右自白が強制にもとずくものであることを思はせる何等の根跡もない本件においては辯護人が右の論旨はとうてい採用することはできない。 二 起訴事實についてどの程度に證據調をするかということは事實審裁判所の裁量に委せられていることであつて原審が所論のようにC及びA並びに栃木縣警察署司法主任B警部補を職權で以て證人として喚問しなかつたとしてもそれはその必要を認めなかつたからに外ならないのであつて、その一事により直ちに原審が日本國憲法第三七條第一項にいう「公平な裁判所」で、なかつたということはできない。裁判所が公平な構成員よりなつて法律の定めた手續きによつて裁判をする以上公平な裁判所の公正な裁判といわなければならぬ。 三 日本國憲法第三七條第二項が「刑事被告人はすべての證人に對し審問する機會を充分に與へられる權利を有する」といつているのは裁判所自身が必要と認めないすべての關係人を論旨のように職權で以て證人として採用し被告人に直接訊問する機會を與へなければならないと云う意味のものとは解せられない。しかして原審公判調書によれば本件においては原審裁判長は證據調終了後被告人に對し更に利益となる證據があれば提出することができる旨を告げたのであるが、被告人及び辯護人においては所論のC及びAは勿論のことB警部補さへも證人として訊問の請求をしなかつたことは明白であるから原審がそれらの者を職權で以つて證人として喚問し被告人に直接訊問の機會を與へなかつたからと云つてこの措置を目して日本國憲法第三七條第二項に違反するものということはできない。
一 強制による自白の主張と強制事實の有無 二 證據調の限度に關する裁判所の自由裁量と憲法第三七條第一項 三 憲法第三七條第二項前段の法意
憲法38條1項,憲法38條2項,憲法37條1項,憲法37條2項,刑訴應急措置法10條1項,刑訴應急措置法10條2項
判旨
被告人の自白が強制に基づくものであるとの主張があっても、単に取調中に叱られた、あるいは誘導されたという程度の事情では直ちに強制による自白とは認められず、裁判所が職権で証人喚問を行う義務もない。
問題の所在(論点)
1. 取調中の叱責や誘導的な言動があったことをもって、自白の任意性が否定されるか。 2. 裁判所が被告人の自白の任意性を疑わせる供述に接した場合、職権で証拠調べを行うべき憲法上の義務を負うか(憲法37条2項等の解釈)。
事件番号: 昭和27(れ)124 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の証拠能力に関し、強制や拷問があったと疑われる特段の事情がない限り、警察官等に対する自白に任意性がないとする理由はない。また、差戻後の裁判所は、差戻前の審級が経験則違反や審理不尽とされた判断の範囲内で、改めて証拠能力を判断することができる。 第1 事案の概要:被告人が捜査段階で行った自白調書に…
規範
1. 憲法38条2項および刑訴応急措置法10条(現行刑訴法319条1項)にいう「強制、拷問若しくは脅迫による自白」に当たるか否かは、事案の全般を通じて供述の任意性が認められるかによって判断される。単に取調官から叱責されたり、誘導的な問いかけに応じたりしたというだけでは、直ちに任意性が否定されるものではない。 2. 憲法37条2項の「証人に審問する機会」を保障する規定は、裁判所が必要と認めない関係人まで職権で証人として採用し、被告人に直接尋問する機会を与えなければならないという意味ではない。
重要事実
被告人はAに対する殺人罪で起訴されたが、公判において、捜査段階での自白は「警察官に叱られた」「係官に『そうだろう』と言われ、とうとうそうだと言ってしまった」ものであり、強制によるものであると主張した。原審は、被告人や弁護人からの証人尋問請求がなかったことから、取調にあたった警察官等を職権で証人喚問せず、当該自白調書を証拠として採用し、有罪判決を維持した。これに対し、被告人側は憲法37条1項(公平な裁判所)、同条2項(証人審問権)、同38条2項(強制による自白)への違反を理由に上告した。
あてはめ
1. 被告人は「警察官に叱られた」「誘導された」と述べるが、これらは直ちに強制に基づく自白と断定できる事由ではない。また、事件の全般を通じても強制があったことをうかがわせる痕跡はないため、任意性は否定されない。 2. 被告人および弁護人は、第一審・原審を通じて警察官等の証人尋問を請求する機会があったにもかかわらず、これを一切行っていない。裁判所が必要性を認めない場合にまで職権で証人喚問を行わないことが、憲法37条2項の証人審問権の侵害にあたることはなく、また「公平な裁判所」による裁判を否定するものでもない。
結論
本件自白に任意性の欠如は認められず、裁判所が職権で証人尋問を行わなかった点に憲法違反の違法はない。上告棄却。
実務上の射程
自白の任意性争いにおいて、単なる不満レベルの供述(叱責等)では任意性が否定されにくいことを示す。また、裁判所の職権証拠調べが裁量に委ねられている点や、当事者が証拠請求の機会を放棄した後の憲法違反主張は認められないという訴訟構造上の規律を再確認する素材として機能する。
事件番号: 昭和23(れ)146 / 裁判年月日: 昭和24年2月9日 / 結論: 棄却
一 被告人の犯罪事實を認める記述と否認する記述とがある場合にその何れを採るかは裁判官の自由心證に委ねられているところである。 二 證據の採否について一々その理由を判示する必要はない。 三 證人の警察における供述が公判廷における供述と相反する場合にその何れを採るかは一に裁判官の自由心證に委ねられているのである。公判廷の供…
事件番号: 昭和28(あ)503 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における事実の取調べの要否は、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属し、被告人が申請した証人をすべて喚問しなかったとしても憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告側は、控訴審において証人尋問等の証拠調べを請求したが、裁判所はこれを実施しなかった。これに対し弁護人は、証人喚問を拒否した…
事件番号: 昭和39(し)35 / 裁判年月日: 昭和39年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の手続きにおける憲法違反の主張について、抗告審は適法な期間内に申し立てられた抗告理由のみを判断すれば足り、それ以外に弁明を聴く等の措置は不要である。 第1 事案の概要:再審請求人(抗告人)が、本案被告事件の確定判決における自白の強要(憲法38条2項違反)を主張し、再審請求を行った。抗告人は…