判旨
取調の際の暴行等による自白強要の主張があっても、当該自白調書が証拠として採用されていない場合には、原判決の違憲をいうものとはならず、適法な上告理由にならない。
問題の所在(論点)
取調べにおける暴行・自白強要を主張する場合、その自白が証拠として採用されていないときでも、判決に対する適法な上告理由(憲法違反等)となり得るか。
規範
憲法38条2項が禁じる自白の強制に関する主張であっても、その対象となる自白調書を裁判所が事実認定の証拠として用いていない場合には、判決自体に憲法違反の瑕疵があるとは認められない。
重要事実
被告人は、警察官から取調べの際に暴行を受け自白を強要されたと主張し、憲法違反を理由に上告した。しかし、原判決およびその維持する第一審判決は、被告人が司法警察員に対して作成した供述調書を事実認定の証拠として一切使用していなかった。また、記録上も暴行の存在を疑わせる証跡は認められなかった。
あてはめ
本件において、被告人は自白強要の違憲を主張するが、原判決等は当該自白を証拠として採用していない。したがって、仮に取調べ段階に不当な行為があったとしても、それが判決の基礎となっていない以上、判決自体の憲法違反をいうものとは評価できない。また、記録上も暴行の事実は認められず、前提を欠く主張である。
結論
自白が証拠として使用されていない以上、原判決に憲法違反があるとの主張は失当であり、適法な上告理由に当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に疑いがある場合でも、それが証拠排除され、あるいは単に証拠として用いられていない場合には、当該事由のみをもって判決の違憲を争うことはできないという実務上の限界を示すものである。刑事訴訟法上の証拠排除則の帰結を前提とした判断といえる。
事件番号: 昭和28(あ)4860 / 裁判年月日: 昭和30年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠が存する場合には、唯一の自白に基づく有罪判決を禁じた憲法38条3項等への違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が殺人等の罪に問われた事案において、被告人が犯行を認める自白をしていた。これに対し弁護人は、殺意の点について被告人の自白を補強する証拠がなく、唯一の自白に…